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ものづくり補助金は事業計画書が重要!事業計画書作成のポイントについて徹底解説!!

目次

ものづくり補助金の採択には事業計画書が重要です。採択に至るためには、公募要領をよく理解したうえで審査項目や加点項目をクリアした事業計画書が求められます。本記事では、事業計画書の審査項目や加点項目を詳細に解説し、採択されるポイントなどをまとめました。ものづくり補助金で必要な書類の種類もチェックしているので、参考にしてください。

ものづくり補助金とは

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者等向けの補助金です。

中小企業や小規模事業者が問題なく世情や法制度等の変化に対応できるよう、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善などを資金面でサポートすることを目的としています。

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ものづくり補助金の必要書類

ものづくり補助金を申請するには複数の書類が必要です。申請時に求められる書類は以下の通りです。

・事業計画書
・決算書
・従業員数が確認できる書類
・従業員名簿
・大幅な賃上げの計画書
・補助経費や賃金引上げ計画の誓約書

それぞれの書類について紹介します。

事業計画書

ものづくり補助金の申請において、最も重要なのが事業計画書です。事業計画書に決まった様式はありません。事業計画書をは、申請時にDF形式提出します。また、事業計画書には枚数の規定や制限が定められているわけではありません。しかし公募要領には「計10ページ以内での作成にご協力ください。」と明記されています。したがってマイナスな印象になることを避けるためにも、膨大な事業計画書は控えましょう。事業計画の内容やアピールしたい内容が多い場合は、簡潔で主旨が伝わるような工夫が必要です。

決算書

法人がものづくり補助金を申請する場合は、決算書として以下の書類の提出が必要です。

・貸借対照表(直近2年分)
・損益計算書(もしくは活動計算書)
・製造原価報告書
・販売管理費明細
・個別注記表

貸借対照表は直近2年分とされていますが、設立から2年未満の法人では1期分の決算書で代用します。 また個人事業主がものづくり補助金を申請する場合、確定申告書などの添付が必要です。ただし開業したばかりで確定申告書の控えがない場合は、事業計画書で代用することが可能です。

従業員数が確認できる書類

ものづくり補助金は、資本金や従業員数によって補助上限額が異なります。したがって、全ての申請者が従業員数を確認できる書類を提出しなければなりません。従業員数を確認できる書類とは、企業形態によって以下のように分けられます。

・法人事業概況説明書の写し(法人の場合)
・所得税青色申告決算書または所得税白色申告収支内訳書の写し(個人事業主の場合)

それぞれ該当するものを提出しましょう。

従業員名簿

従業員名簿は、すべての企業が提出するものではありません。次の2つの条件を満たす場合のみ、提出が必要です。

・応募申請時の従業員数が21名以上
・従業員数の確認資料における期末の従業員数が20名以下

上記のどちらにも該当しない場合は提出不要とされています。また労働者名簿に書式の定めはありませんが、下記の内容が含まれていなければなりません。

・事業者名
・従業員数
・従業員氏名
・生年月日(西暦)
・雇入れ年月日(西暦)
・従事する業務の種類

大幅な賃上げの計画書

大幅な賃上げ計画書は、大幅な賃上げが予定された企業のみが対象です。賃上げを行う場合は「様式4」(ものづくり補助金総合サイトを参照)を用いた計画書を添付します。計画書には、事業計画期間内(3年~5年)で取り組む大幅な賃上げのための具体的な計画内容を記載しなければなりません。また計画書には、これまでに自社で実施した賃上げの取り組み内容、具体的な効果なども記載します。

なお対象となる賃上げには、「補助対象事業の終了後3~5年以内に、給与の年率平均1.5%以上の上昇を目指す」などいくつかの条件があります。条件を満たす大幅な賃上げを達成することで、申請枠によっては補助金額の上限が引き上げられるというメリットがあります。

補助経費や賃金引上げ計画の誓約書

また、補助経費や賃金引き上げを行う旨を記した誓約書を提出しなければなりません。補助経費に関する誓約書は指定の様式1を用いて作成します。一方、賃金引き上げに関する誓約書は、様式2を用いて作成します。なお賃金引き上げに関する誓約書とは、申請時点において直近月の企業内最低賃金と直近決算における給与支給総額を明記し、賃上げする旨の誓約を記した書類です。賃金の引き上げ幅が大きいと判断されれば、加点対象の根拠になります。賃金の引き上げ幅にかかわらず、使用する書式は「様式2」で変わりません。

※参考:ものづくり補助金総合サイト|公募要領

事業計画書が重要

ものづくり補助金で採択されるためには、公募要領に沿った事業計画書の作成が最も重要です。

ものづくり補助金には審査項目、加点項目がそれぞれ定められており、事業計画書等の書類において各項目をクリアする必要があります。
次項以降で説明する審査項目や加点項目、事業計画書の作成ポイントを参考に事業計画書を作成しましょう。

事業計画書の審査項目・加点項目

事業計画書の審査項目

ものづくり補助金の事業計画書は、以下のような項目で審査されます。

補助対象事業としての適格性

まずはものづくり補助金の補助対象事業として、適格性があるかどうかを審査されます。具体的には以下の要件を満たしているかどうかが重要です。

・付加価値額+3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円

付加価値額については、申請後3~5年計画で、年率平均3%以上の増加達成が見込める事業であることが求められています。また従業員への給与支給総額について、年率平均1.5%以上の増加見込みであることが求められます。最後に、事業場内最低賃金が、その地域の最低賃金よりも30円以上高いことが必要です。

技術面

技術面では、新製品や新サービスの革新的な開発といえるかどうかが問われます。具体的には、設計、デザイン、アイデアの活用といったものが革新的であることです。課題意識をもった試作品開発の取り組みが事業計画書内で示されていることや、課題達成度の指標が設定されていることが求められるほか、計画書を実行に移すための技術力が社内にあるかどうかも問われます。

事業化面

事業家面では、補助事業の遂行が期待できるかを、社内外の体制や最近の財務状況等から審査されます。事業計画書の内容の具体的な遂行方法、スケジュールの妥当性などを問われるほか、価格的・性能的な優位性・収益性といったものも確保していなければなりません。補助金を投入するに見合う大きな売上や収益性が見込めるか、実現性があるかなど、費用対効果が高いか否かも注目される部分です。

政策面

政策面では、地域の特性を活かして高い付加価値を創出できるかが問われます。補助金事業が成功することによって、地域の雇用促進ができるか、地域全体の経済成長を牽引できるか等の、広範囲での経済的波及効果が求められます。また、ポストコロナに向けた経済構造の転換に対応できているかも大きなポイントです。コロナ関連だけではなく、デジタル技術、低炭素技術、環境への配慮等、先進的な時代の要求に応える取り組みができているかどうか、事業環境の変化に対応し、日本全体のイノベーションを牽引する投資内容であるかどうかが問われます。

事業計画書の加点項目

ものづくり補助金の事業計画書には、以下の4つの加点項目があります。

・成長性加点
・政策加点
・災害等加点
・賃上げ加点等

加点項目を満たしていることを証明するためには、以下の書類が必要になります。

加点項目 必要書類
成長性加点 ・経営革新計画承認書等
政策加点 ・開業届 ・履歴事項全部証明書 ・(デジタル枠のみ)デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況【様式3】
災害等加点 ・事業継続力強化計画認定書 ・連携事業継続力強化計画認定書
賃上げ加点等 ・特定適用事業所該当通知書

政策加点の「開業届」については、創業や第二創業後5年以内であることが加点の条件です。このほか、パートナーシップ構築宣言を行っている事業者、令和4年度に健康経営優良法人認定制度で認定を受けた事業者などが該当します。

賃上げ加点等については、社内の最低賃金が地域の最低賃金を60円以上上回る計画でかつ給与総支給額を年率2%以上増加させていること等、いくつかの条件が設けられているため、応募要項をよく確認しましょう。

事業計画書で採択されるポイント

ものづくり補助金の申請で事業計画書が採択されるには、以下の5つのポイントがあります。

・補助金の趣旨の理解度
・審査項目や加点項目の理解度
・早期の準備
・審査員が分かりやすい事業計画書の作成
・専門家のアドバイス

補助金申請にあたり、補助金の趣旨を理解することは大切です。自社が行う事業が、その補助金の目的に沿っていればより採択される可能性は高くなります。

ものづくり補助金の採択率は、14次締め切りのケースで約50%と決して高い数字ではありません。こうした状況のなかでは、説得力のある事業計画書を用意し、審査項目・加点項目についてよく理解するだけでなく、専門家のサポートが欠かせません。補助金の専門家やコンサルタントからのサポートがあれば、審査員により効果的に自社の計画をアピールできる事業計画書を作成でき、採択に至る可能性も大きく高まるでしょう。

まとめ

ものづくり補助金は必要書類を揃えて電子申請する方式の補助金ですが、採択されるためには細心の注意を払って事業計画書を作成する必要があります。さまざまな指定要件を満たし採択に至ることのできる事業計画書は、専門家の支援を受けて作成すると早道でしょう。

 

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この記事の執筆者

村上 貴弘

村上 貴弘

東京大学経済学部卒。
中小企業診断士、行政書士。
2019年株式会社プランベース創業。
2021年meditips行政書士事務所開業。
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業など幅広い業種の補助金申請支援実績が豊富。特に事業再構築補助金やものづくり補助金、成長投資補助金といった大規模な補助金の申請に強みを持つ。