交付申請の必要書類や申請の流れ

COLUMN お役立ちコラム

2023.03.22

ものづくり補助金

【見本付き】ものづくり補助金の交付申請のやり方や流れ、必要書類をわかりやすく解説!

はじめに

本記事では、ものづくり補助金採択後の「交付申請」の申請方法や必要書類を解説します。「交付申請」はものづくり補助金を受け取るために必須の重要な手続きであるため、本記事を読んでしっかりと理解しましょう。

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ものづくり補助金の交付申請とは

ものづくり補助金の交付申請とは

ものづくり補助金では、採択後に「交付申請」という申請を行い、この交付申請が承認されると「交付決定」となります。このこちら

ものづくり補助金における交付申請の流れ

ものづくり補助金では、採択後に「交付申請」という申請を行い、この交付申請が承認されると「交付決定」となります。この交付決定により補助金の額が確定されるほか、会計上も発生したとみなされるため、交付決定は非常に重要な手続きです。

加えて、交付決定がされた後は経費の額や導入設備等の変更が認められないことも多いため、慎重に交付申請を進める必要があります。

今回は、図表や見本を用いてわかりやすく交付申請について解説していきますが、より詳細は解説はものづくり補助金の公式ホームページで公開されている、「補助事業の手引き」に記載がありますのでそちらをご確認いただければと思います。

採択後の流れ

まず、採択後の流れについてですが、採択後の流れは以下の図のようになっています。交付申請は採択後最初の手続きであり、交付申請の後も、実績報告など数多くの手続きを行う必要があります。

ものづくり補助金 採択後の流れ

また、重要なのは交付申請を行い交付決定を受けた後に、はじめて補助事業の実施が可能になる点です。補助事業の実施を早めるためにも、交付申請はできるだけ早めに行う必要があります。

交付申請の流れ

ものづくり補助金における交付申請の流れは、以下の通りです。

【交付申請の流れ】

1. 「様式第1 補助金交付申請書」をものづくり補助金公式HPからダウンロードして必要事項を記載する。
2. 電子申請システムから申請内容ファイルをダウンロードする。
3. 履歴事項全部証明書(法人)、確定申告書(個人事業主)などの必要書類の準備をする。
4. 見積依頼書、見積書、相見積書を用意する。
5. 補助事業に変更がある場合は、申請内容ファイル一式の内容を変更する。
6. 必要書類をzipファイルにまとめる
7. jGrantsから交付申請を行う。

本記事では、これら一連の作業を画像付きでわかりやすく解説していきます。

ものづくり補助金における交付申請の必要書類

ものづくり補助金における交付申請の必要書類

ものづくり補助金の交付申請で必要となる書類は以下の表の通りです。

【交付申請で必要となる書類】

・現況確認書類 法人の場合:交付申請書提出日の過去3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書の写し
 個人事業主の場合:直近の確定申告書
・見積書と相見積書
・賃金引上げ計画の誓約書(事務局から修正を求められた場合)
・補助事業計画書別紙(技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、を申請した事業者のみ)

交付申請の手順

1.「様式第1 補助金交付申請書を公式HPからダウンロードして必要事項を記載する

交付申請を行うにあたり、まずはものづくり補助金の公式サイトのものづくり補助金交付規程(様式)のP3から「様式第1 補助金交付申請書」をダウンロードして必要事項を記載しましょう。

ものづくり補助金 交付規程(様式)

「様式第1 補助金交付申請書」は様式一覧の次のページの書類です。

ものづくり補助金_交付申請書

上記の書類が、「様式第1 補助金交付申請書」です。

2.電子申請システムから申請内容ファイルをダウンロードする

申請内容ファイルは新規で作成するのではなく、電子申請システムからダウンロードしたものを使用します。電子申請システムのマイページにログイン後、申請ステータスの項目に申請内容ファイル出力という項目がありますので、そこからExcelファイル形式でダウンロードします。ファイル名はこの時点で、事業者名を追加しておくと提出時にスムーズです。

例:申請内容ファイル_株式会社プランベース

3.法人は履歴事項全部証明書、個人事業主は確定申告書を準部する。

先に記載したように、法人の場合は交付申請書提出日から3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は直近の確定申告書を提出する必要があります。

法人・・・交付申請書提出日から3カ月以内に発行された履歴事項全部証明書
個人事業主・・・直近の確定申告書※上記の書類を申請時に提出している場合は、交付申請時には提出不要です。

4.見積依頼書、見積書、相見積書を用意する

ものづくり補助金の交付申請においては、見積書を2者以上(中古の設備等を取得する場合は3者以上)の見積書を取得、すなわち見積書に加えて、相見積書を用意する必要があります。また、見積依頼書は交付申請時点では必要ないですが、交付申請後の手続きである「実績報告」で必要となるためこの段階で準備しておきましょう。

見積書と相見積書の作成方法

見積書や相見積書の様式は一般に取引で使用されている様式で構いません。見積書等を用意する上で注意すべき点は以下の通りです。

①見積書と相見積書の項目をそろえる。
②発行日と有効期限に注意する。

①見積書と相見積書の項目をそろえる

見積書と相見積書の項目は可能な限りそろえなければなりません。項目がそろっていないと、設備や料金の比較ができず、相見積もりの本来の目的が達成できなくなってしまうためです。項目がそろえることが困難な場合や、相見積書を取得することができない場合はものづくり補助金の事務局や申請支援を依頼している依頼先に相談してみましょう。

ものづくり補助金 見積書

②発行日と有効期限に注意する

上記に加えて見積書と相見積書では、発行日や有効期限に関する修正が多いです。ものづくり補助金の交付申請では、発注日は有効期限内にする必要があるほか、交付申請時点でも有効期限内である必要があります。見積書の修正や再取得が発生しないよう、よく確認しておきましょう。

相見積書の取得ができない場合

相見積書がどうしても取得できない場合、代わりに業者選定理由書を提出する必要があります。業者選定理由書の提出により、相見積書の提出が免除されるのは「合理的な理由」がある場合です。ここでいう「合理的な理由」とは、

知的財産権や独占販売権などで販売元が限られているような場合が客観的にわかる場合

とされています。そのため、「古くから付き合いがある」や「相見積書の発行を断られた」などは理由にはならないので注意が必要です。以上からわかるように原則として、相見積書の提出は必須となっております。

見積依頼書

見積依頼書は交付申請の段階では必要ないのですが、交付申請後の手続きである「実績報告」で必要となるため、今のうちに準備しておきましょう。見積依頼書は、見積書と相見積書を発行した業者それぞれに作成する必要があります。

見積依頼書のフォーマットとしては、ものづくり補助金公式HPの補助事業の手引き→補助事業の手引き→補助事業の手引き参考様式・交付規程に定める様式のzipファイルの参考様式3を使うことができます。

ものづくり補助金 見積依頼書

以下のような形式で見積依頼書を作成します。

ものづくり補助金 見積依頼書

発行日と提出締切日には要注意

見積書などと同じく、見積依頼書も発行日や提出締切日に注意する必要があります。見積依頼書はその名の通り、見積りを依頼するものであるため、見積依頼書の発行日は見積書の発行日よりも前である必要があり、見積依頼書の提出締切日は見積書の発行日よりも後である必要があります。

5.補助事業に変更がある場合は申請内容ファイル一式の内容を変更する

補助事業の計画に変更点や修正点がある場合は、2でダウンロードした申請内容ファイルの該当箇所の内容を変更・修正した上で交付申請時に提出します。補助事業に変更が無い場合は、特に内容を変える必要はありません。

ただし、補助事業の実施場所を変更するなど重要な変更は、ものづくり補助金の事務局に事前に連絡を行う必要があります。変更や修正を考えている内容が、事務局に連絡する必要があるのか判断に迷った際は、申請代行を依頼している機関や事務局へ早めに相談しておきましょう。

6.必要書類をzipファイルにまとめる

3、4で用意した現況確認書類や見積書、また該当者のみ必要な賃金引上げ計画の誓約書など、2の申請内容ファイル以外の書類を全てzipファイルにまとめます。申請内容ファイルのみ、zipファイルとは別にExcelファイルで登録します。

7.jGrantsから交付申請を行う

必要書類を用意できたら、jGrntsから交付申請を行います。jGrantsでの交付申請のやり方に関しては、ものづくり補助金の事務局が公開しているjグランツ入力ガイドを参照しながら行いましょう。締切回ごとに交付申請の方法が異なるため、自身が第〇次締切に該当するのかよく確認しながら入力作業を行いましょう。交付申請の方法に関しては、以下の画像のようにP16から解説がされています。

ものづくり補助金 jグランツ入力ガイド

交付申請に期限は無いが早めの申請を!

交付申請に期限は無いが早めの申請を!

ものづくり補助金の交付申請には〇日までにやらなければいけないという決まりはありませんが、ものづくり補助金の補助事業実施期間の終了期限は採択発表日から12ヶ月後の日(グローバル展開型では14か月後)とされているため、早めに交付申請を行わないと補助事業実施期間が短くなってしまう恐れがあります。また、補助事業を開始できるのは交付決定後、すなわち交付申請が承認された後であるため、補助事業の開始を早めるためにもできるだけ早めに交付申請を行うことをおすすめします。

まとめ

まとめ

本記事では、ものづくり補助金採択後の交付申請という重要な手続きについて解説してきました。交付申請によって補助金の額が確定されるなど、交付決定後の補助事業の計画の変更は困難になるなど、交付申請は事業者にとって重要な手続きです。

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https://planbase.co.jp/column/264/

また、先にも書きましたように交付申請に期限は設けられていませんが、交付申請が遅れると補助事業の開始時期が遅れるほか、補助事業実施期間も短くなってしまうため、できるだけ早めに必要書類等の準備を進めましょう。

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この記事の執筆者

村上 貴弘

村上 貴弘

東京大学経済学部卒。
中小企業診断士、行政書士。
2019年株式会社プランベース創業。
2021年meditips行政書士事務所開業。
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業など幅広い業種の補助金申請支援実績が豊富。特に事業再構築補助金やものづくり補助金、成長投資補助金といった大規模な補助金の申請に強みを持つ。