事業再構築補助金では、採択後に実績報告書を提出することが必要です。実績報告書は提出期限が定められているため、期日を確認して不備のないように提出してください。
この記事では、実績報告書の提出期限や注意点、申請の全体の流れなどを解説します。併せて認定経営革新等支援機関の選び方も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
事業再構築補助金は終了、新たに『新事業進出補助金』が開始!
事業再構築補助金は、2025年の3月の第13回公募をもって公募が終了しました。
その後継制度として、 2025年4月より「新事業進出補助金」 が新たにスタートしました。
新事業進出補助金とは
新事業進出補助金は、企業の成長促進・生産性向上・賃上げの実現を後押しするため、中小企業が新事業に挑戦し、新しい市場への進出するための支援制度です。
例えば、
・これまで扱っていなかった製品分野への進出
・新たな顧客層・業界への展開
などの取り組みに対し、設備投資や販路開拓の費用を補助します。
新事業進出補助金と事業再構築補助金の違い
新事業進出補助金は、事業再構築補助金の後継として始まった補助金ですが、両者には様々な違いがあります。
以下に、簡単に違いをまとめました。
| |
新事業進出補助金 |
事業再構築補助金・成長分野進出枠(通常類型) |
| 補助対象者 |
企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等 |
ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組んだり、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業・中堅企業等 |
| 補助上限額 |
9,000万円 |
7,000万円 |
| 補助率 |
1/2 |
中小企業等:1/2(2/3) 中堅企業等:1/3(1/2) |
| 基本要件 |
(1)新事業進出要件 (2)付加価値額要件 (3)賃上げ要件 (4)事業場内最賃水準要件 (5)ワークライフバランス要件 (6)金融機関要件 |
(1)事業再構築要件 (2)金融機関要件 (3)付加価値額要件 (4)給与総額増加要件かつ市場拡大要件または市場縮小要件 |
| 補助事業期間 |
交付決定日から14ヶ月以内 |
交付決定日から12 か月以内 |
| 補助対象経費 |
機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費 |
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門 家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費 |
事業再構築補助金の採択者は新事業進出補助金を申請できる?
新事業進出補助金では、次のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
・申請締切日を起点として過去16か月以内に、事業再構築補助金の補助金交付候補者として採択された事業者(採択辞退者を除く)
・申請締切日時点で、事業再構築補助金の交付決定を受けて補助事業を実施中の事業者
ただし、上記に該当しない場合は、事業再構築補助金に採択された実績があっても、新事業進出補助金の要件を満たすことで申請が可能です。
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実績報告書とは?提出期限はいつ?
実績報告とは、補助金に採択された事業者が実際に行う事業が申請内容と相違ないことを証明するための報告です。
事業再構築補助金では、交付決定後に補助事業を完了すると、次に「実績報告」を提出する必要があります。
この実績報告が事務局に承認されて初めて、補助金を受け取ることができます。
実績報告は、補助金申請のプロセスの中でも特に重要なステップといます。
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実績報告書の提出期限
実績報告書の提出期限は、
|
・補助事業の完了日から30日を経過した日 ・または補助事業完了期限日
|
のうち、いずれか早い方となります。
実績報告では、報告書と膨大な添付書類の準備が必要になるため、早いうちから用意を進めましょう。
ちなみに膨大な添付書類とは、大きく分けて
|
・補助対象経費の区分にかかわらず必要な証拠書類 ・補助対象経費の区分ごとに必要な証拠書類
|
となります。
提出に際して、各書類を時系列に並べ、ルールに従い付番した後にPDF化することが必要です。
実績報告書の作成方法
実績報告で提出する用紙は、電子申請システムよりダウンロードして作成・提出します。
「様式第6」と「様式第7」を始めとして、必要に応じて見積書や申込書などの書類もダウンロードしておきましょう。
なお、電子申請システムにログインする際は、行政サービスの認証システムである、GビズIDプライムのアカウントIDが必要です。
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様式第6 |
様式第7 |
| 用途 |
・補助事業実績報告書 ・経費明細表 ・費用別支出明細書 ・クラウドサービス利用費 の報告
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取得財産等管理台帳 |
様式第6には別紙1及び別紙4、別紙2及び別紙3の2つのファイルがあり、補助事業実績報告書、経費明細表、費目別支出明細書、クラウドサービス利用費の報告で使用します。また、様式第7は、取得財産等管理台帳です。
各様式への記入方法は「実績報告書等作成マニュアル」に詳しく記載されているため、確認しながら記載しましょう。
※参考:gBizIDプライム申請サイト
※参考:令和二年度第三次補正 中小企業等事業再構築促進補助金 【実績報告書等作成マニュアル】 | 事業再構築補助金事務局
実績報告の注意点
提出期限を守らないなど、実績報告に不備があれば交付決定が取り消される可能性があります。
そこで、実績報告の注意点を解説します。
提出が遅れた場合は交付決定取消となる
実績報告書の提出には期限があります。
提出期限に遅れた場合は、交付決定が取消になるため注意が必要です。
作成方法が分からない、提出期限に間に合わないかもしれない、などの不安があれば早急に外部のコンサル会社の協力を得ましょう。
実績報告の準備には時間がかかるため、早めに相談しないと期限内に提出できない場合があります。
書類に不備があった場合は差し戻しの可能性がある
実績報告書は事務局に審査され、不備があると差し戻しされます。
差し戻しを受けた場合は、不備を指摘された書類のみ再提出が必要です。
実績報告はルールが細かいため、丁寧にマニュアルを確認しながら作成することが大切です。
「証拠書類提出時の注意事項」には、相見積書の提出や、外国語表記の書面がある場合の対応など、ポイントがまとめられています。
不明点があれば、早い時点で事務局に問い合わせて確認しましょう。
5年間各証拠書類の保管が必要になる
実績報告書を提出した年度以降、5年間は証拠書類を保管しておく必要があります。
原本がある場合は、原本を保管しなくてはいけません。
また、補助事業期間が5年に満たない場合でも、保管期間は変わらないため注意しましょう。
書類が膨大になるケースもあるため、管理方法やルールについても整備しておいてください。
申請の大まかな流れ
ここでは、事業再構築補助金の申請の大まかな流れを解説します。

1.補助金の申請
まずは事業再構築補助金の申請手続きを行います。
公募要領を確認し、申請に必要な書類を準備して事業計画書を作成します。
事業再構築補助金を利用する際は、認定経営革新等支援機関の支援を受ける必要があるため、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)も選定しておきましょう。
認定経営革新等支援機関の選び方やおすすめ事業者は、のちほど詳しく解説します。
2.審査・採択通知
審査結果は、メールアドレスに届く採択通知か、公式サイトに掲載されている採択者一覧で確認できます。
仮に不採択となった場合は、次の公募で再申請が可能です。
事業再構築補助金は年に数回程度のスパンで公募がなされます。
不採択となった理由を分析して事業計画書などを見直すことで、2回目以降の申請で採択される可能性が高まります。
3.交付申請・補助事業の実施
補助金交付候補者として採択された場合は、補助金の交付申請を行います。
交付申請しなければ、補助金をもらえません。
交付申請では、申請した事業計画書にもとづき新たに見積書などを添えて提出しましょう。
事務局が補助対象経費を精査すると、補助金額が決まります。
交付決定通知が届いた後に、補助事業を実施しましょう。
4.実績報告書の提出
補助事業実施後に、実績報告書を提出します。
実績報告書には提出期限があるため、期限までに提出してください。
なお、実績報告書の提出後に事務局による確定検査(現地調査)を受ける場合もあり、結果しだいでは交付額が減額されます。
5.精算払請求・補助金の振込
交付額が決定すると補助金確定通知書が届くため、精算払請求を行いましょう。
事務局が請求書を受領し、問題なければ指定口座に補助金が振り込まれます。
このように、補助金に採択されても実際に振り込まれるまでには時間を要します。
いったんは自分で補助事業の費用を支払わなければいけないため、補助金以外の資金も準備しておきましょう。
6.事業化状況報告
事業化状況報告とは、補助金を受け取った後に補助事業の状況を報告するものです。
事業化状況報告は、合計6回実施します。
事業化状況報告を怠ったり、補助金が指定された用途に使われていないと判断されたりすると、補助金の返還を命じられる場合もあります。
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認定経営革新等支援機関の選び方
事業再構築補助金では、作成した事業計画書を提出する前に、認定経営革新等支援機関の確認を受けることが義務づけられています。
また、実績報告でサポートを受ける際も、経営革新等支援機関の協力が必要になります。
認定経営革新等支援機関を選ぶときは、採択率や支援実績などを確認しましょう。
採択率や支援実績は「認定経営革新等支援機関検索システム」で確認できます。
各支援機関には、それぞれ得意分野があります。
支援可能業種や相談可能内容も掲載されているため、自社に合う支援機関を選んでください。
まとめ
実績報告書の提出期限は、補助事業の完了日から30日を経過した日、または補助事業完了期限日のうちのいずれかです。
補助事業者は、これらの早い方を期限として実績報告書を提出しなくてはいけません。
実績報告書の作成、添付書類の準備には時間がかかります。
提出期限を過ぎると交付決定が取り消されるため、分からない部分があれば早急に外部のコンサル会社に相談しましょう。
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この記事の執筆者

村上 貴弘
東京大学経済学部卒。
中小企業診断士、行政書士。
2019年株式会社プランベース創業。
2021年meditips行政書士事務所開業。
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業など幅広い業種の補助金申請支援実績が豊富。特に事業再構築補助金やものづくり補助金、成長投資補助金といった大規模な補助金の申請に強みを持つ。