中小企業成長加速化補助金の概要
正式名称は「中小企業成長加速化補助金(3次公募)」です。本制度は、将来の売上高100億円(あるいは更なる成長)を目指し、大胆な投資を進めようとする中小企業者の取組を支援するもので、事業拡大につながる建物費・機械装置費・ソフトウェア費・外注費・専門家経費のうち、投資額1億円以上(税抜き)の設備投資等について、その一部を補助するものです。応募にあたっては「100億宣言」ポータルサイトでの宣言公表と、一定の賃上げ要件を満たす事業計画の策定が必須となります。
2026年8月20日:3次公募の公募要領が公開されたため、更新しました。
制度の目的と背景
本補助金の政策目的は、地域にインパクトのある成長企業を創出し、日本経済の好循環を全国に行き渡らせることです。制度が設けられた背景には、以下のような社会的要請があります。
- 賃上げ率・国内投資の30年ぶりの高水準:日本経済は変化の兆しが現れる中、多くの中小企業が物価高や人手不足などの経営課題に直面しています。中小企業全体の「稼ぐ力」を底上げすることが急務となっています。
- 売上高100億円企業が持つインパクト:売上高が100億円に及ぶ企業は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトが大きいものとなります。
- 「100億宣言」との連動:中小企業の経営者が「売上高100億円」という目標を掲げ、実現に向けた取組を行っていくことを宣言する「100億宣言」ポータルサイトと連動した制度設計となっています。
経営者の視点で捉えると、単なる設備更新ではなく、企業の成長余力・変化余力を最大限伸ばし、従前よりも一段上となる成長を目指す「大胆な投資」に対して、国が本気で後押しする制度です。賃上げの実現とセットで初めて成立する補助金である点を理解した上で、活用を検討することが重要です。
補助対象となる事業例
本補助金は、投資額1億円以上(税抜き)という大型の設備投資を軸に、幅広い業種で活用できます。代表的な活用パターンは以下の通りです。
- 生産・加工拠点の新設や増設:事業拡大のための事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫等の建設・増築・改修や中古建物の取得を行う事業。
- 専用機械装置・工具器具の導入:補助事業のために使用する機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入・製作・借用を行う事業。
- 専用ソフトウェア・情報システムの導入:専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用により生産性向上を図る事業。
- 外部専門家・外注の活用:建物・機械装置・ソフトウェアの取得に必要な加工や設計、検査等の一部を外注し、あるいは専門家の技術指導・助言を受けて計画の実現性を高める事業。
- コンソーシアムによる共同投資:販路やブランドに強みがある企業が特殊技術に強みを持つ企業と連携するなど、複数の中小企業者が共同で申請し、投資額5千万円以上の中小企業者を1者以上含む形で相乗効果を狙う事業。
製造業・卸売業・小売業・サービス業など全業種(性風俗関連特殊営業を除く)で申請可能ですが、単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるといった1次産業(農業・林業・漁業)そのものにあたる事業は対象外となる点に注意が必要です。売上高10億円以上100億円未満で、将来の売上高100億円を見据える中小企業者に特に適した制度です。
3次公募の最新情報
3次公募の基本情報は以下の通りです。
- 公募説明会:2026年9月1日(火)に動画配信形式で実施
- 受付期間:2026年9月29日(火)~2026年10月29日(木)15:00まで(Jグランツにて申請を完了させる必要があります)
- 補助率・限度額:補助率1/2、限度額5億円
- 採択結果の公表:2027年3月下旬以降を予定(応募申請件数次第で前後する可能性があります)
本公募要領はVer1.0として2026年8月20日に初版が掲載されたものです。申請は補助金申請システム「Jグランツ」のみで受け付けられ、Jグランツの利用には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。GビズIDの取得には2週間程度を要する場合があるため、余裕をもった準備が求められます。
補助金額と対象範囲
中小企業成長加速化補助金は、投資額1億円以上(税抜き)という規模の大きい投資を対象とする点が最大の特徴です。補助率・限度額は事業区分によらず一律ですが、補助対象者の要件や共同申請のルールは細かく定められています。以下のセクションで詳細を解説します。
補助上限額・補助率
補助率・限度額は以下の通りです。
| 対象 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 投資額1億円以上(税抜き)の設備投資 | 1/2 | 5億円 |
補助対象経費のうち投資額(建物費・機械装置費・ソフトウェア費の補助対象経費の合算金額。外注費・専門家経費は含みません。)が1億円以上であることが応募の前提要件です。外注費および専門家経費の補助対象経費の合算金額は、投資額未満でなければなりません。既存の老朽化設備を入れ替えるだけで生産能力等が向上しない投資(更新投資)は認められません。
補助対象者
本補助金は、以下のⅠ~Ⅲのいずれも満たす中小企業者であって、事業終了後の建物・設備等の管理・運営等に責任を持って実施することができる中小企業者が対象です。
Ⅰ 補助事業の要件(すべて満たす必要があります)
- 補助対象経費のうち投資額が1億円以上(税抜き)であること
- 補助金の公募の申請時までに補助事業者の「100億宣言」が100億宣言ポータルサイトに公表されていること
- 一定の賃上げ要件を満たす今後5年度分の事業計画を策定すること(賃上げ実施期間は補助事業終了後3年間)
- 日本国内において補助事業を実施すること
Ⅱ 事業者の範囲(中小企業者の定義)
「中小企業等経営強化法」第2条第1項各号に規定する中小企業者に該当する会社又は個人が対象です。「中小企業等経営強化法」に定める中小企業者に該当する会社・個人のほか、一定の組合・連合会も対象となります。一方、対象となる組合等に該当しない組合・連合会、財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人、法人格のない任意団体は補助対象外です。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
※資本金または従業員数のいずれかを満たせば中小企業者に該当します。加えて、売上高が10億円以上100億円未満であること、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有すること、収益事業を行っていること、国内金融機関口座を有し日本円で精算できること、公募開始日時点で直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことなどの要件も満たす必要があります。
共同申請(コンソーシアム)について
事業者単独での申請が原則ですが、共同申請により一層の相乗効果を発揮できる場合には、複数事業者での申請も認められます。共同申請する場合は共同申請者全者が「事業者の範囲」の要件を満たす必要があり、「100億宣言」及び賃上げ要件は原則として各者が対応する必要があります。また、参加企業の中に投資額5千万円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)の中小企業者を少なくとも1者以上含むことが必要です。設備取得においてリース会社を利用する場合は、設置事業者とリース会社との共同申請とし、1つの共同申請につきリース会社は1社とします(共同申請を行う場合、リース会社は100億宣言を行う必要はありません)。
補助対象外になるケース
申請前に、対象外となるケースを必ず確認しておきましょう。除外条件が複雑なため、主要な項目を整理します。
対象外となる事業者(みなし大企業・みなし同一法人):
- みなし大企業:発行済株式の総数等の2分の1以上を同一の大企業が所有している、3分の2以上を大企業が所有している、大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めているなど、実質的に大企業とみなされる中小企業者
- みなし同一法人:親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなされ、いずれか1社の申請しか認められません(孫会社・ひ孫会社等も同様の考え方が適用されます)
- 経済産業省又は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団と関係がある中小企業者等又はリース会社
対象外となる事業(不支給要件):
- 具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
- 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業及び専ら資産運用的性格の強い事業(例:無人駐車場運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等)
- 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間貸与させるような事業
- 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、補助事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業
- 主として従業員の解雇を通じて賃上げ要件を達成するような事業
- 補助事業期間に限って従業員数の削減を行い、補助事業期間終了後に従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることを目的として従業員数等を変更していると認められた事業
- 公序良俗に反する事業、法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
- 同一事業者(リース会社を除く)が今回の公募で複数申請を行っている事業
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(過去又は現在の他の制度との重複を含む)
- 申請時に虚偽の内容を含む事業
特に「みなし大企業・みなし同一法人」に該当しないかどうかは見落としやすいポイントです。資本関係や役員の兼務状況を事前に精査した上で申請してください。
補助対象経費(対象外経費も併記)
補助対象となる経費と対象外の経費を正確に把握することで、申請時の経費計上ミスを防げます。補助対象経費は、交付決定を受けた日付以降に発生かつ契約(発注)を行い、補助事業期間内に納品、検収、支払等の事業上必要な手続がすべて完了したものとなります。
| 区分 | 補助対象経費 | 補助対象外経費(例) |
|---|---|---|
| 建物費 | 専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他投資計画の実施に不可欠と認められる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得に要する経費(単価100万円(税抜き)以上) | 建物の単なる購入や賃貸、土地代、構築物(門、塀、フェンス、広告塔、駐車場等のアスファルト舗装等)、撤去・解体費用 |
| 機械装置費 | 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費(単価100万円(税抜き)以上) | 構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具に係る経費、既に取得している機械装置の改良・修繕・据付等の経費 |
| ソフトウェア費 | 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する経費(単価100万円(税抜き)以上) | 自社の他事業と共有する場合、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用 |
| 外注費 | 補助対象となる建物・機械装置・ソフトウェアの取得のために必要な加工や設計、検査等の一部を外注(請負・委託)する場合の経費 | 応募・交付申請時の投資計画の作成に要する経費、外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用 |
| 専門家経費 | 補助対象となる建物・機械装置・ソフトウェアの取得のために依頼した専門家(大学教授、弁護士、中小企業診断士等)に支払われる謝金・旅費 | 応募申請時の投資計画の作成に要する経費、外注費と併せた支出 |
このほか、補助事業期間中の販売を目的とした製品・商品等の生産に係る諸経費、再生可能エネルギーの売電を行うための発電設備、事務所等にかかる家賃・敷金・光熱水費、通信費、消耗品費、飲食・接待等の費用、車両の購入費・修理費・車検費、税理士・公認会計士等への税務申告関連費用、収入印紙、振込手数料、消費税等、各種保険料、借入金の支払利息、自社の人件費、同一代表者・役員が含まれる事業者や資本関係がある事業者への支払等は、補助対象外となります。
リースの利用は可能です。設置事業者とリース事業者の共同申請が必要で、リース料から補助金相当分が減額されていることを証明する書類((公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」)の提出が必要です。契約期間は導入設備の減価償却期間以上とし、割賦契約はリースには含みません。
中古設備については、3者以上の古物商許可を有する中古品流通事業者から、型式や年式が記載された同等品の相見積を取得するなど、価格の妥当性を確認できる場合に補助対象となります。
申請要件
中小企業成長加速化補助金には、すべての申請者が満たす必要がある「基本要件」に加え、賃上げ要件の達成状況によっては補助金返還につながるペナルティが定められています。特に賃上げ要件は本補助金の中核的な要件であり、達成できなかった場合の影響が大きいため、正確な理解が欠かせません。
基本要件
全申請者共通の要件:
- 補助対象経費のうち投資額が1億円以上(税抜き)であること
- 補助金の公募の申請時までに「100億宣言」が100億宣言ポータルサイトに公表されていること
- 一定の賃上げ要件を満たす今後5年度分の事業計画を策定すること
- 日本国内において補助事業を実施すること
賃上げ要件について
「基準年度」(補助事業の完了した日の属する事業年度)の「従業員(非常勤含む)の1人当たり給与支給総額」と比較した、「最終年度」(基準年度から3事業年度目の事業年度)の「従業員の1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率が、全国における直近5年間(2020年度を基準とした2021年度~2025年度の5年間)の最低賃金の年平均上昇率である4.5%(「基準率」)以上であることが必要です。応募申請時に基準率以上の目標を掲げ、その目標を従業員等に表明の上、達成することが要件となります。目標は「従業員の給与支給総額」か「従業員の1人当たり給与支給総額」のいずれかを選択して掲げますが、申請後の変更はできません。
また、基準年度の給与支給総額(又は1人当たり給与支給総額)が、公募の申請をした時点の直近の事業年度の実績を下回った場合は、補助金の全額返還を求められます。さらに、補助事業の実施にあたって雇用の安定等に十分な配慮を行うとともに、目標とする年平均上昇率と最終年度の給与支給総額(又は1人当たり給与支給総額)について、交付決定までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明することが求められます。
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の遵守について
補助事業に関わる取引先(設備会社等)への適切な労務費の価格転嫁を図るため、本事業の実施においては、公正取引委員会の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の遵守が求められます。採択後から最終年度の給与支給総額等の報告までの間に当該指針に遵守していないことが明らかとなった場合、交付決定の取消・補助金の返還を求められる場合があります。
加点項目・優遇措置
審査では基本要件を満たした上で、以下のような「波及効果」に資する取組が評価の対象となります。地域のモデル企業としての取組を進めている企業ほど、審査上有利になる可能性があります。
- 域内仕入の拡大や地域における価値創造:サプライチェーンを通じた波及効果がある事業、ものづくりの高度化やイノベーションの創出など産業競争力を強化し新たな価値創造に資する事業(地域未来牽引企業の選定、健康経営優良法人の認定等)
- 下請取引先等への適切な取引姿勢:パートナーシップ構築宣言の実施等
- 事業継続力の強化(レジリエンス):自然災害や感染症、サプライチェーン寸断等に対するレジリエンス(事業継続力強化計画の認定取得などBCPを策定していること)
- 経済安全保障への配慮:知的財産の保護や重要技術の流出防止など経済安全保障の確保
- 職場環境整備:女性活躍や仕事と子育ての両立などに配慮した職場環境整備(えるぼし認定、くるみん認定の取得等)
これらの認定・宣言は申請前に取得・登録しておくことで審査上の説得力が増すため、準備段階からチェックしておくことをお勧めします。
要件未達時のペナルティ・報告義務
補助金の交付後には報告義務があり、不正行為や賃上げ要件未達にはペナルティが科されます。制度を正しく利用するために、以下の内容を十分理解しておいてください。
賃上げ要件未達成時の返還
- 基準年度から最終年度の給与支給総額(又は1人当たり給与支給総額)の年平均上昇率の目標を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の返還を求められます(天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を求められません)
- 基準年度の給与支給総額が、公募の申請をした時点の直近の事業年度の実績を下回った場合は補助金の全額返還となります
- 目標とする年平均上昇率等について、交付決定までに全ての従業員又は従業員代表者、役員への表明がなされていなかった場合、交付決定の取消及び補助金の全額返還を求められます
不正行為時のペナルティ
- 交付決定の取消+受領済み補助金の返還
- 新たな補助金交付の一定期間停止、事業者名・不正内容の公表
- 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づく刑事罰規定あり
報告義務
- 実績報告:補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む)した日から起算して30日を経過した日又は補助事業期間の終了日のいずれか早い日までに事務局へ提出
- 賃上げ、事業化の状況報告:基準年度の終了後を初回として、以降5年間(合計6回)、当該補助事業に係る過去1年間における事業化状況並びに賃金引上げ等の状況を、毎事業年度終了後60日以内に報告
- 書類保管:補助事業関係書類は事業終了後5年間保存
賃上げ目標の達成は補助金受給後の義務です。計画段階で確実に達成可能な数値を設定し、賃金台帳等による実績データの取得体制を整備してから申請することが重要です。
スケジュール
3次公募の全体スケジュールを時系列で整理します。申請締切は2026年10月29日(木)15:00で、公募説明会から締切までの準備期間は約2か月です。GビズIDプライムアカウントの取得やコンソーシアム調整、投資計画書の作成などを考慮すると、早めの準備着手が求められます。
公募〜採択までの流れ
| 日程 | 手続き内容 |
|---|---|
| 2026年9月1日(火) | 公募説明会(動画配信) |
| 2026年9月29日(火) | 申請受付開始 |
| 2026年10月29日(木)15:00 | 申請受付締切(Jグランツで申請を完了させる必要あり) |
| 2027年1月中旬 | 1次審査結果の通知 |
| 2027年2月15日(月)~3月5日(金)※土日除く | プレゼンテーション審査(2次審査、地域ブロック単位で開催) |
| 2027年3月下旬以降 | 採択結果の公表 |
重要な注意点:本事業の申請は補助金申請システム「Jグランツ」のみで受け付けられます。郵送、持参、FAX及び電子メール等による提出は受け付けられません。受付期間以降の提出(修正、差替、追加を含む)も受け付けられませんので、余裕を持った申請を心がけてください。また、交付決定日以降に発注・契約等(発注意思を書面若しくは口頭で表明する内示も「発注」とみなされます)が行われた補助事業に係る経費のみが対象となり、交付決定日以前に発注・契約等を行った経費は原則として対象となりません。
採択後〜受給までの流れ
採択後から補助金受給、そして事業化・賃上げ状況の報告に至るまでの手続きを時系列で整理します。
- 交付申請・交付決定:採択者は採択決定日から2か月以内に交付申請を行います。事務局が交付規程に基づき厳正に審査した上で、交付決定通知書にて交付決定額を通知します。交付決定日をもって事業開始日となり、この日以降に契約・発注を行ってください。
- 補助事業の実施:交付決定日から14か月以内~24か月以内の補助事業期間中に、事業の進捗状況確認を受けながら設備導入・工事等を完了させます。
- 実績報告・額の確定:事業完了後、補助事業者による事業報告・証憑類提出をもとに検査を行い、補助額を確定します。
- 補助金の交付:原則、補助事業完了後、補助事業実績報告書の提出を受け、額の確定後の精算払いとなります。特に必要と認められる場合には、概算払いが行われることもあります。
- 事業化、賃上げ状況等の報告:補助事業者の補助事業期間終了後の事業化、賃上げ状況等の報告を5事業年度分(計6回)、毎年度実施します。
交付決定前に発注・契約を行った場合は補助対象外となります。事業開始のタイミングには十分ご注意ください。
申請の手順
中小企業成長加速化補助金の申請は、補助金申請システム「Jグランツ」で完結します。以下のセクションで、事前準備から審査、採択結果通知後の手続きまで具体的に解説します。
事前準備(GビズID・社内体制)
申請をスムーズに進めるため、以下の事前準備チェックリストを確認してください。
- GビズIDプライムアカウントを取得する(未取得の場合、取得に2週間程度を要することがあります)
- 「100億宣言」ポータルサイトで宣言を行い、公表されていることを確認する
- 直近3期分の決算書を準備する(決算がない場合は白紙のPDFを提出)
- 賃上げ計画(基準年度・最終年度の給与支給総額の見込み)を試算する
- 投資計画(建物費・機械装置費・ソフトウェア費・外注費・専門家経費)の内訳を整理する
- 共同申請を行う場合は、参加企業間の連携・構成の意義を整理する
投資計画書(事業計画)の作成
投資計画書は事務局が定める様式に従って作成します。作成にあたっては、様式1に記載の留意事項・記載ガイドを確認し、確定した決算資料および様式2に記載されている数値と平仄を合わせて作成する必要があります。共同申請の場合には、幹事企業が代表して作成・提出します。
審査で評価されるポイント:
- 将来の売上高100億円(あるいは更なる成長)に向けた中長期的なビジョン・事業戦略の論理性
- 補助事業期間を含む今後5年程度の高い売上高成長率・付加価値増加率の実現可能性
- 投資により創出された利益を賃金として従業員へ還元する賃上げ計画の具体性・妥当性
- 市場・顧客動向や競合分析を踏まえた差別化された計画となっているか
- 適切な成果目標等が示され、その達成に向けて効率的に管理する体制が構築されているか
特に「足下の賃上げ」(補助事業完了を待たずして実施する賃上げ)は重視される評価軸です。応募申請時の直近決算期から基準年度までの1人当たり給与支給総額の年平均上昇率が物価上昇率を上回る程度の賃上げが達成されない計画の場合、審査上大幅に不利になりますので留意してください。
必要書類の準備
提出書類は多岐にわたります。主要な必要書類を一覧にまとめました。
| 書類名 | 概要・留意点 | 提出対象者 |
|---|---|---|
| 投資計画書(様式1) | 40ページ以内で作成し、PDF形式に変換。共同申請の場合は幹事企業が代表して作成 | 全申請者 |
| 投資計画書別紙(様式2) | 所定のExcel様式に必要事項を記入し、Excel形式で提出。様式1と数値の平仄を合わせる | 全申請者 |
| ローカルベンチマーク(様式3) | 所定のExcelフォーマットの財務分析シートに記入し、Excel形式(拡張子.xlsm)で提出。共同申請の場合は幹事会社が代表して提出 | 全申請者 |
| 決算書等(3期分) | 確定した決算資料をPDF形式で提出。3期分の確定決算がない場合は不足分を白紙で提出 | 全申請者 |
| 金融機関による確認書(様式4) | 金融機関から投資計画書の確認を受けた場合に、所定の様式に必要事項を記入して提出 | 該当者のみ |
| リース取引に係る宣誓書(様式5) | リース会社との共同申請をする場合に必要 | 該当者のみ |
| リース料軽減計算書(様式6) | (公社)リース事業協会が確認した書面。リース料から補助金相当分が減額されていることの証憑として提出 | 該当者のみ |
提出書類に不備(必要書類の欠落や記入漏れ等)があった場合は、その内容に関わらず審査の対象となりませんので十分ご注意ください。
申請方法(Jグランツ)
申請は以下のフローで進めます。
- GビズIDプライムアカウントを取得する(未取得の場合)
- Jグランツにログインし、事業者基本情報・事業基本情報を入力する
- 様式第1・様式第2の内容に沿って事業の名称やスケジュール等を入力する
- 所定のファイル形式・ファイル名で申請様式一式をアップロードする
- 受付期間内(2026年9月29日~2026年10月29日15:00)にJグランツ上で申請を完了させる
重要な注意点:
- 設立登記法人及び個人事業主以外の申請者(登記法人ではない実行委員会や組合等)はGビズIDの取得ができないため、代表申請者を決めた上で当該法人の法人番号等を用いて申請してください。
- 郵送、持参、FAX及び電子メール等による提出は受け付けられません。
- 受付期間以降の提出(修正、差替、追加を含む)は受け付けられません。
- 申請は1事業者につき1案件のみです(リース会社を除く)。
GビズIDの取得には2週間程度要する場合があるため、余裕を持った準備を心がけてください。
審査(書面審査・プレゼンテーション審査)
審査は書面審査に加え、経営者本人によるプレゼンテーション審査が実施される点が本補助金の大きな特徴です。
審査の流れ
- 書面審査(1次審査):事務局が、形式要件(中小企業者であることの確認等)の適格性の確認及び計画の効果・実現可能性等について定量面の書面審査を行います。要件や基準への適合性を的確に審査するため、外部審査委員を通じて確認・評価をさせて頂く場合があります。
- プレゼンテーション審査(2次審査):1次審査を通過した申請について、地域ブロック単位で審査会を設置し、外部有識者(利害関係者を除く)による計画の効果・実現可能性等について定性面も含めたプレゼンテーション審査を行います(2027年2月15日~3月5日開催予定)。申請企業の経営者自身によるプレゼンテーション及び外部有識者との質疑応答を行っていただきます。
- 採択:本公募申請者に対する審査結果の決定・通知(2027年3月下旬以降予定)。
経営者以外の役員や事業責任者が同席し補足説明することも可能ですが、経営者(代表取締役社長・会長等の代表権を有している方)の出席・説明が必須です。経営者の出席・説明がなされない場合、審査上不利になる可能性があります。共同申請の場合は、主たる申請者の経営者が代表してプレゼンテーションを行います。日本語でのプレゼンテーション・質疑応答が原則ですが、経営者が日本語で説明することが困難な場合、通訳の方や同席する役員が補足説明することは可能です。
審査で確認されるポイント
- 経営力:将来の売上高100億円に向けたビジョン・事業戦略、賃上げ計画、市場や競合の分析、成果目標の管理体制、コンソーシアム形式の場合は連携の意義・相乗効果
- 波及効果:地域における価値創造、下請取引先への適切な取引姿勢、レジリエンス、経済安全保障、職場環境整備等
- 実現可能性:計画を実施可能な経営体制、財務状況(ローカルベンチマークによるスコアリング)、金融機関のコミットメント
プレゼンテーション審査に備えて、事業戦略の論理性や賃上げ計画の根拠を整理しておくことをお勧めします。特に経営者自身が数値の背景を説明できるよう準備しておきましょう。
採択結果の通知後にやること
採択後は、以下のアクションを着実に実行する必要があります。
- 交付申請:採択決定日から2か月以内に交付申請を行います(間に合わない可能性がある場合は事務局にあらかじめ相談が必要です。連絡が無い場合は採択を取り消される可能性があります)。
- 交付決定・契約発注の開始:交付決定日=事業開始日です。この日以降に契約・発注を行ってください。
- 補助事業の実施:交付決定日から14か月以内~24か月以内に設備導入・工事等を完了させます。
- 実績報告の提出:事業完了日から30日を経過した日又は補助事業期間の終了日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 確定検査・補助金の受領:事務局による確定検査を経て、精算払いで補助金が支払われます。
- 事業化・賃上げ状況等の報告:基準年度の終了後を初回として、以降5年間(合計6回)、事業化状況並びに賃金引上げ等の状況を毎事業年度終了後60日以内に報告します。
繰り返しになりますが、交付決定前の発注・契約は補助対象外です。交付決定通知を確実に受け取ってから事業を開始してください。
採択されるためのポイント
中小企業成長加速化補助金の審査基準は「経営力」「波及効果」「実現可能性」の3つの観点から定量的・定性的に評価されます。限られた採択枠の中で高い評価を得るための戦略を以下で解説します。
審査基準
①経営力
- 将来の売上高100億円(あるいは更なる成長)に向けた中長期的なビジョンや計画を有しているか。補助事業期間を含む今後5年程度について、経営者の明確なシナリオとともに事業戦略が論理的に構築され、その中で当該補助事業が効果的に組み込まれているか。
- 高い売上高成長率・付加価値増加率が示されるとともに、それを実現できる事業戦略(本補助事業を含む)となっているか。企業の収益規模に応じたリスクをとった投資となっているか(売上高における設備投資額の比率が高い水準であるか)。
- 投資により創出された利益を賃金として従業員へ還元する賃上げの計画が具体的かつ妥当であり、持続的なものとなっているか(「足下の賃上げ」の実施状況を含む)。
- 市場や顧客動向、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)等にかかる強み・弱みの内部環境を分析した上で、当面の事業戦略が論理的に構築され、本補助事業が効果的に組み込まれているか。
- コンソーシアム形式の場合には、連携の意義・目的が明確であり、相乗効果が見込まれるか。
②波及効果
- 域内仕入の拡大や地域における価値創造などに資する事業であるか(サプライチェーンを通じた波及効果、産業競争力の強化、地域経済成長への牽引力等)。
- 下請取引先等に対する適切な取引姿勢、自然災害等へのレジリエンス、経済安全保障の確保、女性活躍等に配慮した職場環境整備など、地域のモデル企業としての取組を進めているか。
③実現可能性
- 計画を実施可能な経営体制が構築されており、早期に投資が実行され、確実に効果が得られると見込まれるか。
- 補助事業を適切に遂行できる財務状況が十分に確保されているか(ローカルベンチマークによるスコアリング)。
- 金融機関のコミットメントが得られているか(確認書を発行した金融機関が適切に与信管理を行い、将来性・事業性を適切に評価し、成長資金の供給や増加運転資金に対応していく姿勢があるか等)。
実務的アドバイス:本補助金は「投資額の大きさ」だけでなく「賃上げへの本気度」がセットで評価される点が最大の特徴です。補助事業完了を待たずに実施する「足下の賃上げ」が物価上昇率を上回っているか、事業計画全体を通じて経営者が一貫した成長シナリオを描けているかが、採択の決め手になります。プレゼンテーション審査では経営者自身が説明責任を負うため、数値の背景を自分の言葉で語れるよう準備しておきましょう。
まとめ|中小企業成長加速化補助金(3次公募)を活用するための実務ポイント
この制度が向く企業:
- 売上高10億円以上100億円未満で、将来の売上高100億円を目指し「100億宣言」を行える中小企業
- 投資額1億円以上の大胆な設備投資・拠点拡大を計画している企業
- 年平均4.5%以上の賃上げを実現できる経営体力と計画を持つ企業
- 販路・ブランドと特殊技術を持つ企業同士でコンソーシアムを組み、相乗効果を狙いたい企業グループ
準備のポイント:
- 100億宣言の公表:申請時までに100億宣言ポータルサイトへの公表が必須です。早めに宣言手続きを進めましょう。
- 賃上げ計画の精度:基準率4.5%以上の年平均上昇率を、達成可能な数値として計画に落とし込むことが評価の核心です。
- GビズIDの早期取得:取得に2週間程度を要するため、公募開始前から準備してください。
- プレゼンテーションの準備:経営者自身が事業戦略と賃上げの根拠を説明できるよう、書面審査の内容を熟知しておきましょう。
今動くべき理由:3次公募の申請期間は2026年9月29日~10月29日で、公募説明会(9月1日)から逆算すると準備期間は決して長くありません。将来の売上高100億円を目指す中小企業にとって、補助率1/2・限度額5億円という大型の投資支援を受けられる数少ない機会です。申請締切の2026年10月29日に向けて、GビズID取得や100億宣言の準備から今すぐ着手しましょう。
成長加速化補助金に関するよくある質問
成長加速化補助金は、どのようなケースに向いている補助金ですか?
成長加速化補助金は、将来の売上高100億円到達を明確な目標に掲げ、大型投資による企業の飛躍的な成長を後押しする支援制度です。
単なる設備更新ではなく、市場ニーズの十分な検証や金融機関の強力な支援を背景に、既存の枠を超えた事業変革と地域経済への波及効果を目指す企業に適した制度となっています。
成長加速化補助金はいつ入金されますか?申請から入金までの流れを教えてください。
成長加速化補助金は、申請して採択されればすぐに入金されるわけではありません。
通常、申請後に1次審査→2次審査→交付申請→ 実績報告というステップを経て、補助金の請求が可能となります。
成長加速化補助金では、既に支出した費用や、申請前に契約した設備は補助対象になりますか?
成長加速化補助金では、交付決定日より前に発注・契約・購入した経費は原則として補助対象外です。
そのため、申請を検討する場合は、交付決定を受ける前に支出を行わないよう注意が必要です。
成長加速化補助金は、他の補助金・助成金と併用することはできますか?
成長加速化補助金では、国庫や公的制度からの二重受給となる場合は補助対象外です。
複数の補助金に同時期に応募することは可能ですが、もし複数の補助金に採択された場合は、交付を受ける補助金を1つだけ選んで交付申請を行う必要があります。
成長加速化補助金で補助対象外となる主な経費にはどのようなものがありますか?
補助対象外経費は、建物における構築物(門、塀、フェンス、広告塔、駐車場等 のアスファルト舗装等)、パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用等です。そのほかの補助対象外経費については、公募要領(3次公募)をご確認ください。
支援内容
事業計画策定
- 背景情報の整理・外部調査・論点整理
- 審査員に伝わるストーリー/戦略構成の設計
- 提出用資料(約30枚)の作成・ブラッシュアップ
- 企業実態を踏まえた説得力ある資料づくり
事業計画策定
- 採択事例を基にした売上・利益・賃上げ目標の設定支援
- 数値計画の精緻化・KPI設計・補助金基準への調整
- 実現可能性を示す根拠整理
- 経費明細・資金計画など必要書類の作成
二次審査プレゼン対策
- プレゼン台本・想定問答集の作成
- 模擬プレゼン/質疑応答トレーニング(2〜3回)
- 自信を持って説明できる実践型サポート
採択後支援(オプション)
- 交付申請・実績報告書類の作成支援
- 電子申請・手続きサポート
- スケジュール管理・取消リスク対策
- ベンダー連携・見積調整
Planbaseが選ばれる理由
補助金支援の豊富な実績と専門性
支援実績1,500社超・累計200億円超。
中小企業診断士・行政書士・経営コンサルなど、専門人材が多数在籍しています。
制度選定と計画構想からの併走支援
構想段階の状態から、事業内容を整理しながら併走します。
事業内容や投資スケジュールを踏まえ、最適な補助金制度を選定します。
全国対応の一貫サポート体制
1社あたり3〜4名体制で支援いたします。
北海道から沖縄まで全国対応し、申請から交付・実績報告まで伴走します。
専門家のワンポイントアドバイス
Planbase代表取締役 武衣貴志
成長加速化補助金は、売上高100億円到達という明確な成長目標を掲げ、企業の“次のステージへの飛躍”を本気で後押しする挑戦型の補助金です。単なる設備導入ではなく、事業モデルの変革や生産性向上、大規模投資を通じて企業体質そのものを進化させることが求められます。私たちは本制度を『資金支援策』ではなく、『経営変革の起点』だと捉えています。Planbaseは、構想策定から実行まで伴走し、企業の持続的な成長と地域経済への価値創出をともに実現していきます。
Planbase補助金支援責任者/中小企業診断士 村上貴弘
成長加速化補助金の審査では、投資規模だけでなく、成長戦略の妥当性や市場性、労働生産性向上、賃上げ計画など、企業としての総合的な“経営力”が厳しく評価されます。加えて、経営者自らがビジョンと実行体制を説明するプレゼン審査も大きなポイントです。投資ストーリー、数値根拠、市場検証を一体で設計できるかが採択の鍵となります。Planbaseでは、戦略整理から事業計画策定、シミュレーション、プレゼン対策まで一気通貫で支援しています。
サポートの流れ
01.
お問合せ〜ご契約
まずはお気軽にお問合せください。
ご説明した内容や料金についてご納得いただけましたら契約へと進みます。
02.
ヒアリング
契約から1週間程度で、お客さまの側よりヒアリングシートと財務資料をご送付いただきます。
03.
キックオフミーティング
送っていただいた資料をベースにキックオフミーティングを実施いたします。
ミーティング時間は1時間程度で、原則オンラインでおこないます。
04.
事業計画書の作成
ミーティングから2週間〜1か月程度で、補助金申請のための事業計画書を作成します。
05.
確認・修正
事業計画書の作成から1〜2週間以内を目処に、お客さまに事業計画書を確認していただきます。必要に応じて内容に修正を加えます。
06.
電子申請
お客さまに電子申請(申請書類の提出)を行っていただきます。
申請方法については事前に説明し、コピペで申請を行えるよう詳細な情報・資料をお送りしますのでご安心ください。
07.
採択後オプション 交付申請に向けた準備
補助金の交付申請に向けて、見積書の手配などの支援、交付申請書の作成などを行います。
08.
採択後オプション 実績報告に向けた準備
補助金の交付が決定したら、請求書や納品書などの整理、実績報告書の作成など実績報告に向けた整理を行います。
09.
採択後オプション 実績報告の完了〜補助金の入金
作成した実績報告書をお客さまからご提出いただきます。その後、補助金の振込を確認して終了です。
よくあるご質問
補助金申請が初めてでも相談できますか?
はい、初めての補助金申請でもご相談いただけます。
Planbaseでは、申請経験がない企業様でも安心して進められるよう、制度の概要から申請の手順、必要書類の整理まで一貫して伴走支援いたします。
事業計画が固まっていなくても申請を目指せますか?
はい、事業計画がまだ固まっていなくても申請を目指すことは可能です。
Planbaseでは、企業様と一緒に事業構想や投資計画を整理しながら、採択に向けた実現可能な計画作りを併走支援します。
補助金を活用するために、事前に準備しておくべきことはありますか?
補助金申請の具体的な進め方や手続きについては、契約後に担当者が順を追ってご案内します。
必要なタイミングで書類をご依頼いたしますので、事務作業の負担を軽減することが可能です。
補助金申請は、すべて代行してもらえますか?
補助金申請の手続きは、Planbaseが伴走してサポートしますが、申請内容の提出は、原則として企業様ご自身に行っていただく必要があります。
これは、補助金制度上、企業様自身が事業責任を持つことが求められているためです。
Planbaseでは、計画書の作成アドバイスや必要書類の整理、交付申請・実績報告のサポートなど、実務負担を大幅に軽減する支援をご提供します。
補助金申請で、注意すべき不正行為にはどんなものがありますか?
補助金申請では、虚偽の申請内容や補助金の目的外利用、不正な報酬配布やキャッシュバックなどは不正行為にあたり、厳しく取り扱われます。
そのため、Planbaseでは、企業様がルールに沿った申請を行えるよう、事前確認や書類チェック、手続きの適正化まで伴走してサポートいたします。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

