補助金申請

省エネ補助金(設備単位型)

省エネ補助金(設備単位型)とは

省エネ補助金(設備単位型)は、正式には「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」および「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」という2つの事業名を持つ経済産業省所管の補助金です。執行団体は一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)と大日本印刷株式会社の共同事業体が務めています。本制度は、省エネルギー性能の高いユーティリティ設備・生産設備等への更新・新設、電化・脱炭素燃料転換、EMS(エネルギーマネジメントシステム)の導入を幅広く支援するものです。令和7年度補正予算は507億円(うち設備単位型は約250億円)で、令和9〜11年度も継続予算が計画されており合計2,216億円規模に及びます。事業区分は7つ((Ⅲ)設備単位型 従来枠、GX設備単位型 メーカー強化枠・トップ性能枠(更新/新設)、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型(更新・改造/新設)、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型)に分かれています。

制度の目的と背景

本制度の目的は、各分野の省エネルギー化を推進し、安定的かつ適切なエネルギー需要構造の構築を図ることにあります。政策的な背景としては、2030年エネルギーミックスの達成と2050年カーボンニュートラル実現に向け、産業・業務部門における省エネ投資を加速させる必要性が高まっている点が挙げられます。さらに、中東情勢の不安定化に伴う原油価格の高騰により、省エネ型設備導入の重要性は一層増大しています。本補助金はGX経済移行債(グリーントランスフォーメーション実現に向けた政府の先行投資のための国債)を活用した支援策の一環として位置づけられており、エネルギーコスト上昇リスクへの対応と政策的追い風を同時に活かせる好機といえます。

補助対象となる事業例

事業区分ごとに、補助対象となる具体的な事業例を紹介します。

【(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型】

  • 低温域:石炭・石油ボイラからヒートポンプへ更新し電化
  • 中温域:石炭・石油ボイラから電気ボイラへ更新し電化
  • 高温域:コークス溶解炉から誘導加熱式電気炉へ更新し電化

【(Ⅲ)設備単位型/GX設備単位型】SII指定設備(15カテゴリ)への更新

  • 高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ
  • 高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備
  • 産業用モータ、制御機能付きLED照明器具
  • 工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン

【(Ⅳ)エネルギー需要最適化型】

  • EMS(エネルギーマネジメントシステム)の導入によるエネルギー使用の最適化

省エネ設備更新を検討中の製造業や業務用施設運営者、化石燃料からの電化・水素等への転換を計画中の事業者に特に適した補助金です。

令和7年度補正(令和8年度)1次公募の最新情報

令和7年度補正予算による1次公募の概要は以下のとおりです。

項目内容
公募期間令和8年3月30日(月)〜 令和8年4月27日(月)17:00必着
交付決定2026年6月中旬予定
全体予算令和7年度補正507億円(設備単位型は約250億円)
今後の予算計画令和9年度985億円、令和10年度598億円、令和11年度126億円

本公募は令和7年度補正予算による新設公募として実施されます。7つの事業区分ごとに補助率1/5〜1/2、上限額1億〜5億円と幅がありますので、詳細は後述のセクションをご確認ください。なお、申請は郵送提出のみ(直接持ち込み・宅配便は不可)となっている点には十分ご注意ください。郵便の配達日数を逆算し、余裕を持った投函を心がけましょう。

補助金額と対象範囲

省エネ補助金(設備単位型)は、7つの事業区分で補助率が1/5〜1/2、上限額が1億〜5億円と幅広く設定されています。下限額は全区分共通で30万円です。自社がどの事業区分に該当するかによって受けられる補助内容が大きく変わりますので、以下の詳細をしっかり確認しましょう。

補助上限額・補助率

事業区分ごとの補助率・上限額・下限額を一覧表にまとめました。

事業区分補助率上限額下限額
(Ⅲ)設備単位型 従来枠1/3以内1億円30万円
(Ⅲ)GX設備単位型 メーカー強化枠1/3以内3億円30万円
(Ⅲ)GX設備単位型 トップ性能枠(更新)1/2以内3億円30万円
(Ⅲ)GX設備単位型 トップ性能枠(新設)1/5以内3億円30万円
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型(更新・改造)1/2以内3億円(電化の場合5億円)30万円
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型(新設)1/5以内3億円30万円
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型中小企業者等1/2以内・大企業等1/3以内1億円30万円

最も補助率が高い1/2が適用されるのは、「GXトップ性能枠(更新)」「電化・脱炭素燃転型(更新・改造)」「エネルギー需要最適化型(中小企業者等)」の3区分です。特に電化による更新・改造では上限5億円となるため、大規模な電化投資を検討している事業者にとっては非常に手厚い支援内容といえます。なお、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を他の事業区分と組み合わせて申請する場合は、各区分の上限額の合計が事業全体の上限額となります。

補助対象者

本補助金の基本要件は、国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であることです。

【中小企業者等の定義】

業種資本金従業員数
製造業・その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下

上記の資本金又は従業員数のいずれかを満たせば中小企業者等に該当します。個人事業主、中小企業団体等のほか、会社法上の会社以外で従業員300人以下の法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等)も対象です。

【大企業の申請条件】

大企業が申請するには、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 省エネ法の事業者クラス分け評価制度で「Sクラス」に該当すること
  • 省エネ法の事業者クラス分け評価制度で「Aクラス」に該当すること
  • 中長期計画書のベンチマーク指標の見込みが2030年度目標値を達成していること

【みなし大企業の除外】

以下に該当する中小企業は「みなし大企業」として中小企業者等としての申請はできません。

  • 資本金5億円以上の法人に直接又は間接に100%保有されている中小企業
  • 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業

【共同申請が可能なケース】

リース事業者やESCO事業者を利用する場合、また複数事業者でエネルギーを一体管理する場合は共同申請が可能です。

補助対象外になるケース

申請前に必ず確認しておくべき対象外条件を以下にまとめます。

  • みなし大企業に該当する場合(中小企業者等としての申請は不可)
  • 設備所有者が直近年度決算で債務超過の場合
  • 経済産業省から補助金交付等停止措置・指名停止措置が講じられている者
  • 性風俗関連特殊営業を営む事業所
  • 交付決定前に既に発注等を完了させた事業
  • 導入予定設備の性能が既存設備より低い場合
  • 兼用設備、将来用設備又は予備設備等
  • 中古品
  • 専ら居住目的の事業所・居住エリアにおける設備更新
  • 大企業でSクラス・Aクラス・ベンチマーク目標値達成のいずれにも該当しない場合

特に注意すべきポイントとして、「交付決定前の発注は一切対象外」である点が挙げられます。見積取得は公募要領公開日以降であれば可能ですが、契約・発注は必ず交付決定日以降に行ってください。また、中古品は対象外です。大企業についてはSクラス・Aクラス・ベンチマーク達成のいずれか必須であり、満たさない場合は申請自体ができません。

補助対象経費(対象外経費も併記)

事業区分ごとに補助対象となる経費の範囲が異なります。以下の比較表で確認してください。

事業区分設計費設備費工事費備考
(Ⅲ)設備単位型/GX設備単位型××設備費のみが対象
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型(更新)×○(電化の場合は付帯設備も)○(中小企業者等に限る)
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型(改造)×
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型(新設)×○(中小企業者等に限る)
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型設計費・設備費・工事費すべて対象

【対象外経費】

  • (Ⅲ)型の設計費・据付費・工事費
  • 運搬費、撤去費・廃棄費用
  • 配線・配管等の材料等経費
  • 会議費等の諸経費、消費税・地方消費税
  • 交付決定前の経費、建屋・外構工事

補助対象経費は原則として3者以上による価格競争の最低価格が上限となります。見積書の整合性には十分注意してください。なお、リースの利用は可能ですが、共同申請が必要で補助金相当分のリース料減額が条件となります。中古品は対象外です。

申請要件

省エネ補助金(設備単位型)の申請要件は、全事業区分に共通する基本要件と、事業区分ごとに定められた省エネルギー効果の数値要件の2層構造で構成されています。大企業にはSクラス・Aクラス・ベンチマーク達成という追加要件もあります。さらに、必須要件とは別に採択可能性を高める加点項目も設けられていますので、以下で順に確認していきましょう。

基本要件

【共通要件】(すべて満たす必要があります)

  1. 国内で事業活動を営む法人又は個人事業主であること
  2. 事業実施に必要な経営基盤を有し、事業継続性が認められること(債務超過は対象外)
  3. 補助対象設備の所有者であり、処分制限期間中に継続使用すること
  4. 取得財産等管理台帳への記載・善管注意義務を遵守すること
  5. 経産省からの補助金停止措置・指名停止措置を受けていないこと
  6. 公的資金交付先として社会通念上適切であること
  7. 性風俗関連特殊営業でないこと
  8. 成果報告時に省エネルギー効果を報告できること
  9. 会計検査院の現地検査等に誠実に対応可能であること

【省エネルギー効果の数値要件】

事業区分ごとに以下のいずれかの基準を満たす必要があります。

  • (Ⅲ)更新:①計画省エネルギー率10%以上、②計画省エネルギー量1kl以上、③経費当たり計画省エネルギー量1kl/千万円以上——のいずれか
  • (Ⅱ)更新・改造:①省エネ率+非化石転換率10%以上、②省エネ量+非化石使用量1kl以上、③経費当たり1kl/千万円以上——のいずれか
  • (Ⅱ)新設:水素混焼率(体積ベース)10%以上
  • (Ⅳ):原油換算量ベースで2%改善を目安

【省エネ法特定事業者の追加要件】

年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の事業者(省エネ法の特定事業者)は、中長期計画書・定期報告書の提出に加え、定期報告情報の開示制度への参加および令和8年度公表分の開示シート公表が必要です。

加点項目・優遇類型

以下の加点項目は必須要件ではありませんが、該当する場合は採択可能性を高める効果が期待できます。複数の項目を重ねて満たすことで、より有利になります。

【エネルギー政策関連((Ⅱ)電化・脱炭素燃転型のみ)】

  • サプライチェーン下流企業がCO2排出削減に対外的コミットしており、申請事業者(中小企業等)が当該サプライチェーンに属していること

【中小企業取組関連】

  • 中小企業者等が行う省エネルギー事業であること
  • 資源エネルギー庁「省エネ・地域パートナーシップ」におけるパートナー金融機関の支援を受けた事業者であること
  • 2022年度以降に省エネルギー診断を受けた事業であること
  • 省エネ法上のベンチマーク改善に資する事業であること(大企業は除く)
  • 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」に記載された事業、又は経営革新計画の認定を受けた企業であること
  • 「パートナーシップ構築宣言」に登録している企業であること

これらの加点項目は事前に取得・登録が必要なものも多いため、申請を検討している方は早めに準備しておきましょう。

要件未達時のペナルティ・報告義務

【ペナルティ】

  • 不正行為が認められた場合:交付決定の取消+受領済補助金の返還+加算金(年10.95%の利率)
  • 新たな補助金等の交付を一定期間停止
  • 事業者名・不正内容の公表の可能性あり
  • 補助金適正化法第29〜32条に基づく刑事罰等の規定あり
  • 処分制限期間内の設備処分にはSIIの承認が必要で、無承認の場合は補助金返還の可能性
  • 成果報告時の省エネルギー量等が計画値未達・データ未取得の場合も補助金返還の可能性

【報告義務】

  • (Ⅲ)(Ⅱ)型:導入設備の最低1週間以上のエネルギー使用量実測データで省エネ効果を報告
  • (Ⅳ)型:1年目報告(EMS導入後のエネルギー使用量計測)+2年目報告(取組前後比較)+ホームページでの公表
  • 実績報告:事業完了日から30日以内又は2027年2月5日のいずれか早い日まで
  • 書類保存義務:事業完了日の属する年度終了後5年間

計画未達でも返還リスクがある点に十分ご注意ください。省エネルギー量の実績が計画値を下回った場合や、必要なデータを取得していなかった場合は、支払い済みの補助金が返還となる場合があります。計画策定段階で、保守的すぎず楽観的すぎない適切な数値設定を心がけましょう。

スケジュール

省エネ補助金(設備単位型)の1次公募は、公募開始から交付決定、事業実施、成果報告まで約1年以上にわたる長期のプロセスとなります。最も重要な締切は令和8年4月27日(月)17:00必着です。郵送のみの受付(宅配便不可)のため、十分な余裕を持って準備を進めてください。

公募〜採択までの流れ

時期内容
2026年3月25日(水)公募要領公開日
2026年3月30日(月)公募開始
2026年4月27日(月)17:00公募締切(必着)
2026年6月中旬交付決定(予定)

【補足事項】

  • 3者以上の見積依頼・競争入札は、公募要領公開日(3月25日)以降であれば交付決定前でも実施可能です
  • 契約・発注行為は必ず交付決定日以降に行ってください(交付決定前の発注は対象外)
  • 既存設備の事前撤去がやむを得ない場合は、公募開始前に撤去したものではないことの証明写真等を必ず用意してください

採択後〜受給までの流れ

交付決定後の事後手続きは多岐にわたります。成果報告・実績報告が必須であり、未達の場合は返還リスクもあるため、しっかりスケジュールを管理しましょう。

  1. 交付決定の受領(2026年6月中旬予定)→この日以降に契約・発注を開始
  2. 事業の実施(設備導入・工事等)
  3. 事業完了
  4. 実績報告の提出:事業完了日から30日以内又は2027年2月5日のいずれか早い日まで
  5. 補助金額の確定・交付
  6. 成果報告の提出:(Ⅲ)(Ⅱ)型は最低1週間以上のエネルギー使用量実測データを提出、(Ⅳ)型は1年目・2年目の2回報告
  7. 書類保存:事業完了年度終了後5年間

なお、処分制限期間内に補助対象設備を処分(廃棄・売却・転用等)する場合は、SIIの事前承認が必要です。無承認での処分は補助金返還の対象となりますのでご注意ください。

申請の手順

省エネ補助金(設備単位型)の申請は、「補助事業ポータルでの入力」「書類の印刷」「郵送での提出」の3ステップで行います。電子申請ではなく郵送提出である点が大きな特徴です。宅配便は利用不可で、簡易書留等の配送状況が確認できる郵便を使う必要があります。以下の各ステップで必要な準備を詳しく解説します。

事前準備(補助事業ポータル登録・社内体制構築)

まず、SIIの補助事業ポータルで情報入力が必要になりますので、事前にアカウント登録を済ませ、ポータルの操作を確認しておくことを推奨します。

【社内体制の準備】

  • 設備担当者:導入設備の選定・省エネルギー計算を担当
  • 経理担当者:資金調達計画の策定・決算書の準備を担当
  • 申請取りまとめ担当者:問合せ窓口届出書の記入者として申請全体を管理

3者以上の見積取得は、公募要領公開日の2026年3月25日以降であれば開始可能です。早期に見積依頼を行い、締切に間に合うよう準備を進めましょう。リースやESCO事業者を利用する場合は共同申請の体制が必要ですので、パートナー選定も早めに行ってください。なお、GビズID(政府の法人共通認証基盤)は本制度では必須とは明記されていませんが、補助事業ポータルへの登録要件は事前に確認しておくことをお勧めします。

実施計画書・省エネルギー計算書の作成

本制度の申請では、事業計画に相当する以下の主要書類を作成します。

  • 1-1 実施計画書 申請総括表:事業全体の概要
  • c-2-1 事業概要:指定設備を導入する場合の詳細
  • c-2-2 省エネルギー計算総括表:省エネ効果の数値根拠
  • c-2-2-1 / c-2-2-2 エネルギー使用量計算書:既存設備・新設備のエネルギー使用量比較
  • d-3-1 事業概要:EMS機器を導入する場合の詳細
  • d-3-2 EMS活用計画書:EMS導入後のエネルギー管理計画

省エネルギー効果の数値要件をクリアしていることを計算書で明確に証明する必要があります。(Ⅲ)更新の場合は省エネ率10%以上、省エネ量1kl以上、経費当たり1kl/千万円以上のいずれか、(Ⅱ)更新・改造の場合は省エネ率+非化石転換率10%以上等が求められます。

【審査で評価される論点】

  • 計画省エネルギー量の大きさ
  • 計画省エネルギー率の高さ
  • 経費当たり省エネルギー量の効率性
  • EMS活用計画の具体性((Ⅳ)型の場合)
  • 資金調達計画・工事計画の実現可能性

見積金額は3者以上の価格競争の最低価格が補助対象経費の上限となります。見積書間の整合性にも注意を払い、不自然な価格差がないよう確認してください。

必要書類の準備

提出が必要な書類は多岐にわたります。以下に主要な書類一覧を整理しました。

【共通提出書類】

様式番号書類名備考
様式第1交付申請書(かがみ)/(2枚目)
別紙1経費・補助対象経費・補助金配分額
別紙2四半期別発生予定額
別紙3役員名簿
1-1実施計画書 申請総括表
1-1(別紙1・2)事業者情報、問合せ窓口担当届出書
1-1-2、1-1-3資金調達計画、事業実施関連事項
1-2、1-3所要資金計画(総括)、発注区分表(総括)
1-4、1-5、1-6導入前後の比較図、新設備の配置図、事業場の全体図
1-7事業スケジュール

【導入予定設備別】

  • 指定設備(c系):c-2-1〜c-2-5(事業概要、省エネ計算、見積書3者分、発注区分表、導入予定設備一覧)
  • EMS機器(d系):d-3-1〜d-3-6(事業概要、EMS活用計画書、参考見積書、配置図、システム概要図、計測・制御対象一覧)

【添付書類(該当する場合)】

  • 添付1〜添付14(法人概要申告書、決算書、中小企業宣誓書、登記簿謄本、設備導入建物の登記簿謄本、省エネ量計算根拠資料、製品情報証明書、定期報告書、開示制度参加証明、中長期計画書の写し等)
  • リース・ESCO関連書類、パートナーシップ構築宣言の写し

提出方法(補助事業ポータル入力+郵送提出)

申請書類の提出は以下の流れで行います。

  1. 補助事業ポータルで必要事項を入力・完了させる
  2. 入力した内容を含む申請書類を印刷する
  3. ファイリングした申請書類一式を郵送で提出する

【郵送のルール】

  • 簡易書留等、配送状況が確認できる手段を使用してください
  • 直接の持ち込みは不可です
  • 提出先は私書箱宛てのため、宅配便は利用できません(必ず郵便を利用)
  • 締切:令和8年4月27日(月)17:00 必着

「必着」であるため、消印有効ではありません。郵便の配達日数を逆算して余裕を持った投函を心がけてください。特に締切直前は郵便局の混雑も考えられますので、できれば1週間以上前の投函を推奨します。

審査プロセス(外部審査委員会による評価)

提出された申請書類は、SII内に設置された有識者による外部審査委員会が評価を行います。審査は書面審査が基本です。

【審査項目】(要件チェック)

  • 補助対象事業者・補助事業の内容が交付規程・公募要領の要件を満たしていること
  • 事業全体計画(資金調達計画、工事計画等)の適切性、事業遂行の確実性、事業の継続性
  • 補助事業に要する経費が標準価格等を参考に適正に算定されていること

【評価項目】(点数化される項目)

  • ①計画省エネルギー量(+非化石使用量)の大きさ
  • ②計画省エネルギー率(+非化石転換率)の高さ
  • ③経費当たり省エネルギー量の効率性
  • EMS活用計画の内容と実効性((Ⅳ)型の場合)

省エネルギー効果の数値を最大化する設備選定と、計算書の精度が採択のカギとなります。3者見積の最低価格をベースに適正な経費を算定し、コストパフォーマンスの高い計画書を作成しましょう。

採択結果の通知後にやること

交付決定通知を受け取った後の実務フローは以下のとおりです。

  1. 交付決定通知の受領(2026年6月中旬予定)
  2. 契約・発注の開始(交付決定日以降。交付決定前の発注は対象外)
  3. 事業の実施(設備導入・工事等)
  4. 実績報告の提出(事業完了日から30日以内又は2027年2月5日のいずれか早い日まで)
  5. 補助金額の確定・交付
  6. 成果報告の提出((Ⅲ)(Ⅱ)型は実測データ、(Ⅳ)型は1年目・2年目の2回)
  7. 書類保存(事業完了年度終了後5年間)

処分制限期間中に補助対象設備の処分を行う場合はSIIの事前承認が必要です。補助金の返還を求められる可能性があるため、設備の管理体制は長期的な視点で構築してください。

採択されるためのポイント

省エネ補助金(設備単位型)は審査基準が公表されており、「省エネルギー効果の数値」が最重要の評価項目です。加点項目の活用も採択率の向上に寄与しますので、以下のポイントを押さえて計画書を作成しましょう。

審査基準

【審査項目】(要件チェック項目)

  • 交付規程・公募要領の要件を充足していること
  • 事業全体計画の適切性(資金調達計画、工事計画の実現可能性)
  • 事業遂行の確実性・事業継続性が認められること
  • 経費の妥当性(標準価格等との比較で適正であること)

【評価項目】(点数化される項目)

  • ①計画省エネルギー量(+非化石使用量)→大きいほど高評価
  • ②計画省エネルギー率(+非化石転換率)→高いほど高評価
  • ③経費当たり省エネルギー量→効率が高いほど高評価
  • EMS活用計画の具体性・実効性((Ⅳ)型の場合)

【実務的なアドバイス】

  • 省エネ率10%はあくまで最低要件です。より高い数値を目指すことで採択率が向上します
  • 経費当たり省エネ量を高めるには、コストパフォーマンスの良い設備選定が重要です
  • 3者見積の最低価格を基準とした適正な経費算定が不可欠です。過大な見積りは評価を下げる原因になります
  • 加点項目(パートナーシップ構築宣言、経営力向上計画、省エネ診断の受診等)は早めに取得・登録しておくことで、競合申請との差別化が図れます

省エネ補助金(設備単位型)に関するよくある質問

どの企業が省エネ補助金(設備単位型)の対象ですか?

国内で事業活動を営む法人及び個人事業主が対象です。中小企業者等は業種別の資本金・従業員基準(製造業なら資本金3億円以下又は従業員300人以下等)で判定されます。医療法人・社会福祉法人・NPO法人等も従業員300人以下であれば中小企業者等として申請可能です。大企業は省エネ法の事業者クラス分け評価制度でSクラス又はAクラスに該当するか、中長期計画書のベンチマーク指標が2030年度目標値を達成している場合にのみ申請できます。なお、資本金5億円以上の法人に100%保有されている中小企業や、課税所得年平均15億円超の中小企業は「みなし大企業」となり、中小企業者等としての申請はできません。

どの経費が補助対象ですか?事業区分で違いはありますか?

事業区分により対象経費が明確に異なります。(Ⅲ)設備単位型/GX設備単位型は設備費のみが対象で、設計費・工事費は補助されません。(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型は設備費に加え工事費も対象となりますが、工事費は中小企業者等に限定される場合があります(改造の場合は企業規模問わず対象)。(Ⅳ)エネルギー需要最適化型は設計費・設備費・工事費のすべてが補助対象です。いずれの区分でも、運搬費、撤去費、廃棄費、消費税、交付決定前に発生した経費は対象外です。また、補助対象経費は3者以上の価格競争における最低価格が上限となります。

交付決定前に着手した経費は対象ですか?

原則として対象外です。契約・発注行為は必ず交付決定日以降に行う必要があり、交付決定前に既に発注等を完了させた事業は補助金の交付対象外となります。

リース・中古品は補助対象ですか?

【リース】利用可能です。設備使用者とリース事業者等の共同申請が必要で、リース料から補助金相当分を減額することが条件となります。リース事業者は1申請につき1社です。処分制限期間を下回る契約期間でも、再リース規約があれば対象となります。ただし、残価設定付リース・割賦契約は対象外です。バルクリースは(Ⅲ)GX設備単位型/設備単位型を単独申請する場合のみ利用でき、複数事業者の4以上の事業所で同一バルクリースを活用することが条件です。
【中古品】対象外です。

採択後に省エネルギー効果が計画未達だと補助金返還になりますか?

はい、返還リスクがあります。成果報告時の省エネルギー量等の実績が計画値に対して未達の場合や、必要なデータを取得していなかった場合は、支払い済みの補助金が返還となる場合があります。(Ⅲ)(Ⅱ)型では導入設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等を用いて省エネ効果を報告する義務があり、(Ⅳ)型では1年目・2年目の2回にわたる報告義務があります。不正行為が認められた場合は加算金(年10.95%)付きでの返還に加え、刑事罰の可能性もあります。処分制限期間内の設備処分もSIIの承認なしでは返還対象です。計画段階では、保守的すぎず楽観的すぎない適切な省エネ量を設定することが重要です。

まとめ|省エネ補助金(設備単位型)を活用するための実務ポイント

【この制度が向く企業】

  • 省エネ性能の高い指定設備(15カテゴリ)への更新を検討中の企業
  • 化石燃料からの電化・脱炭素燃料転換を計画中の事業者
  • EMS導入でエネルギー使用の最適化を図りたい事業者

【準備のポイント】

  • 7つの事業区分から自社に最適な区分を選定する(補助率1/3〜1/2、上限額1億〜5億円)
  • 省エネルギー効果の数値要件(省エネ率10%以上等)をクリアする設備選定と計算書を作成する
  • 3者以上の見積取得は公募要領公開日(3月25日)以降に早期着手する
  • 加点項目(パートナーシップ構築宣言、経営力向上計画等)を事前に取得・登録しておく

【今すぐ動く理由】

  • 締切は令和8年4月27日(月)17:00必着(郵送のみ)で、残された時間は限られています
  • 設備単位型は令和7年度補正で約250億円の予算が確保されており、早期応募が有利です
  • 大企業はSクラス・Aクラスの確認、中小企業はみなし大企業に該当しないかの事前チェックが必要です

本記事で解説した要件・補助額・申請手順を参考に、自社の状況に合った事業区分で早めの準備を進めてください。

Planbaseの支援内容

  • 事業内容・投資計画の整理からの相談対応
  • 省エネ補助金を含む、複数補助金制度の比較・適合性判断
  • 採択要件・審査観点を踏まえた事業計画の設計・ブラッシュアップ
  • 対象設備のエネルギー使用量の実測
  • 申請様式に沿った事業計画書・申請書類の作成支援
  • 採択後を見据えた事業スケジュールの設計
  • 補助事業期間中の実績報告・確定検査に向けた書類整理支援
  • 補助金入金までを見据えた全体スケジュールの伴走支援

Planbaseが選ばれる理由

補助金支援の豊富な実績と専門性

支援実績1,500社超・累計150億円超。

中小企業診断士・行政書士・経営コンサルなど、専門人材が多数在籍しています。

制度選定と計画構想からの併走支援

構想段階の状態から、事業内容を整理しながら併走します。

事業内容や投資スケジュールを踏まえ、最適な補助金制度を選定します。

全国対応の一貫サポート体制

1社あたり3〜4名体制で支援いたします。

北海道から沖縄まで全国対応し、申請から交付・実績報告まで伴走します。

よくあるご質問

補助金申請が初めてでも相談できますか?

はい、初めての補助金申請でもご相談いただけます。

Planbaseでは、申請経験がない企業様でも安心して進められるよう、制度の概要から申請の手順、必要書類の整理まで一貫して伴走支援いたします。

事業計画が固まっていなくても申請を目指せますか?

はい、事業計画がまだ固まっていなくても申請を目指すことは可能です。

Planbaseでは、企業様と一緒に事業構想や投資計画を整理しながら、採択に向けた実現可能な計画作りを併走支援します。

補助金を活用するために、事前に準備しておくべきことはありますか?

補助金申請の具体的な進め方や手続きについては、契約後に担当者が順を追ってご案内します。

必要なタイミングで書類をご依頼いたしますので、事務作業の負担を軽減することが可能です。

補助金申請は、すべて代行してもらえますか?

補助金申請の手続きは、Planbaseが伴走してサポートしますが、申請内容の提出は、原則として企業様ご自身に行っていただく必要があります。

これは、補助金制度上、企業様自身が事業責任を持つことが求められているためです。

Planbaseでは、計画書の作成アドバイスや必要書類の整理、交付申請・実績報告のサポートなど、実務負担を大幅に軽減する支援をご提供します。

補助金申請で、注意すべき不正行為にはどんなものがありますか?

補助金申請では、虚偽の申請内容や補助金の目的外利用、不正な報酬配布やキャッシュバックなどは不正行為にあたり、厳しく取り扱われます。

そのため、Planbaseでは、企業様がルールに沿った申請を行えるよう、事前確認や書類チェック、手続きの適正化まで伴走してサポートいたします。

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。