補助金や助成金の会計上の仕訳

COLUMN お役立ちコラム

2021.10.15

その他の補助金

補助金や助成金の会計処理での勘定科目は?仕訳の方法や行うべきタイミングなど解説

はじめに

補助金・助成金はいざ採択されると、どうやって会計処理をすればいいのか迷いますよね。

しかし、この記事で解説するように処理すればそれほど難しいものではありません。
本記事では、補助金を活用したいと考えている方や既に補助金を申請して採択されている方に向けて、会計上は補助金や助成金をどのように処理すれば良いのか、仕訳する際の注意点などを解説します。 これだけ押さえておけば自信を持って補助金・助成金の仕訳が出来るはずです。

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補助金や助成金の勘定科目は雑収入

補助金や助成金の勘定科目は雑収入

補助金や助成金は会計的には収入とみなされ、本業の売上以外の収入であるため「雑収入」という勘定科目にあたります。

補助金や助成金は交付が決定してから実際に振り込まれるまでに期間が空く場合が多いため、適切に計上するためには仕訳の方法だけでなく仕訳のタイミングを理解しなければなりません。

補助金・助成金の仕訳を行うべきタイミング

補助金・助成金の仕訳を行うべきタイミング

補助金の受給までには「申請→採択・交付決定→事業実施→確定通知→補助金の入金」というプロセスがありますが、収益を計上するタイミングは補助金・助成金の交付決定が通知された時であり、実際に補助金が入金されたタイミングではないことに注意が必要です。
補助金が入金された時点で、未収入金を消し込みます。

 

補助金や助成金の会計処理における注意ポイント

補助金や助成金の会計処理における注意ポイント

ここまでで大まかに補助金・助成金の仕訳方法をご紹介しましたが、ここからは実際に仕訳を行う際に間違いがちな注意ポイントを詳しく解説します。

決算期を跨ぐ場合の仕分け処理

決算期を跨ぐような場合は、上で紹介したように交付決定時点で「未収入金」として計上し、補助金が入金された時に消し込みます

逆に、決算期を跨がずに補助金・助成金の支給決定から入金まで1ヶ月以内しかないような場合には、直接「借方」に預金の発生を、「貸方」に雑収入の発生を記録しても問題ありません。

補助金にかかる税金

補助金・助成金はどちらも収入という扱いになっており、法人税の課税対象にはなる一方で消費税は課されません。

消費税が非課税となるのは、これらの資産の出処は国や地方公共団体であり「資産の譲渡等の対価」には該当しないと規定されているためです。
ちなみに補助金には「経費補助金」と「施設補助金」という2種類の枠組みがありますが、法人税に関してはどちらも課税対象となっています。特に後者の「施設補助金」では圧縮記帳という会計処理が許されており、処理の際に注意が必要となります。

圧縮記帳の適用

補助金や助成金を使って固定資産となる生産設備などの導入を行なった場合、これは「施設補助金」に分類されることになり、圧縮記帳という会計処理を行うことで年度内に一度に課税せずに繰延処理が可能になります。
これを採用した場合は具体的には以下のような仕訳を行うことになります。

〇前提
  • 補助金支給額は100万円
  • 150万円で耐用年数5年の設備を購入
〇仕分け手順
  • 通常通り機械装置の購入を仕訳
  • 圧縮記帳の対象となる額を圧縮損として借方に計上、この際貸方には機械装置を充てる
  • 圧縮記帳による課税対象の減額分を減価償却費から差し引く

※この例の場合は(150万-100万)÷5=10万

ここまでで分かるように、圧縮記帳をしても総課税額が減るわけではなく、課税額が平準化されるだけなので注意しましょう。

補助金の一部を人件費などに補填できない

会計には「総額主義」という考え方があり、それぞれの取引について費用と収益を相殺することで損益計算書に記載する額を変更してはならないとされています。
そのため、100万円の補助金を受け取ってそのうち20万円を人件費の補填に充てたとしても、以下のように仕訳することは出来ません。

誤った申告によるペナルティ

補助金・助成金の仕訳するタイミングがずれていたり、課税対象となる額を過少申告した場合には、通常の会計同様のペナルティが課されることになります。ここまでに挙げた注意点を意識してミスのない計上を心がけましょう。

補助金や助成金の具体例

補助金や助成金の具体例

補助金・助成金と聞くと縁遠いものと感じられる方もいるかもしれませんが、実際には多くの事業者が活用できるような対象の広いものが数多く存在していおり、特に現在のコロナ禍においては補助金・助成金に割り当てられている予算も拡大しています。

ここからは活用しやすい主な補助金・助成金を紹介していくので、この機会にこれらを活用した事業拡大を検討してみてはいかがでしょう。

補助金

事業再構築補助金

事業再構築補助金は2021年度から開始した比較的新しい補助金です。

対象者はコロナ禍で売上が減少しており、事業の大幅な転換・再構築によって経営状況の回復を狙う個人事業主や中小事業者となっており、補助金としては珍しく建物の建築費や既存事業のための設備の撤去・解体も対象経費として認められています。

補助率や補助上限額は申請する類型によって変わってきますが、最も大きな金額では5億円までの補助が認められ、最大補助率は3/4となっています。
2023年も事業再構築補助金が実施されることが確実となりましたが、来年度もこの補助金が続くかは未定のため、ご検討中の方は早めに申請に向けて準備した方が良いかもしれません。

▼事業再構築補助金の最新情報や制度の変更点はこちら

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

この補助金は俗にものづくり補助金と呼ばれるもので、個人事業者・中小企業が行う革新的なサービスの開発や生産プロセスの改善を目的とした設備投資に支給される補助金です。補助上限額は5,000万円、補助率はこの表のようになっています。

現在14次公募が行われており、申請締切は2023年4月19日(水)17時となっています。
ものづくり補助金という名前ではありますが、製造業以外にドローンを活用したサービス開発や歯科医院の治療設備導入、小売業のECショップ構築などまで様々な用途で活用されているので、多くの方にお勧めできる補助金です。

小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)

この補助金の補助対象は小規模事業者に限定されており、ポストコロナを見据えて感染リスクの低減と事業の継続を両立させるような事業に対して支給されます。

補助上限額は100万円、補助率は3/4となっており、数ある補助金の中でもコンパクトな事業に向いた建て付けとなっています。申請も他の補助金に比べればかなり簡易的になっており、補助対象に当てはまるようであれば申請してみてはいかがでしょう。

ちなみにこの補助金には「一般型」も存在しますが、補助上限が50万円となっており申請の手間の割に活用方法が限定されてしまうため、活用するのであれば低感染リスクビジネス枠の方をお勧めします。

事業承継補助金

事業承継補助金は後継者の不在によって事業の継続が今後困難になることが見込まれる中小企業において、経営者の交代や事業再編・事業統合を行うものが補助対象者となっています。対象となる事業は経営者の交代、事業再編・統合の際に行う経営革新の取り組みや経営資源の引き継ぎです。
類型によって変わりますが、補助上限額は250〜600万円、補助率は1/2以内となっています。

助成金

中途採用等支援助成金

中途採用等支援助成金は、企業の人材確保や中途採用者の雇用機会を増やすことを目的に創設された助成金です。雇用保険適用事業者が中途採用者の管理制度を整備し、中途採用の拡大を図ることで助成の対象となります。

キャリアアップ助成金

有期雇用労働者や派遣労働者のような非正規雇用のキャリアアップを促進するための助成金であり、これらの労働者を社内で正社員に引き上げたり処遇を改善することで助成の対象となります。

まとめ

まとめ

補助金と助成金の仕訳方法や注意点について解説しました。補助金や助成金は近年規模が拡大しており、この記事で紹介したように多くの事業者が活用できるような建て付けのものも存在します。

しかし補助金の申請手続きはかなり複雑になっているため、一般の事業者が独力で申請するのはかなりハードルが高いようです。申請をお考えの際には補助金申請の専門家に相談することをお勧めします。

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この記事の執筆者
村上貴弘

村上 貴弘

東京大学経済学部卒。行政書士。在学中からフリーランスのコンサルタントとして中小企業、士業事務所の補助金獲得のコンサルティングを行なう。2019年株式会社meditips(現:株式会社プランベース)創業。2020年同社取締役就任。2021年meditips行政書士事務所開業。現在はベンチャー企業や飲食店、製造業、建設業など幅広い企業の経営戦略立案や補助金申請支援を行なっている。

この記事の執筆者

村上 貴弘

村上 貴弘

東京大学経済学部卒。
中小企業診断士、行政書士。
2019年株式会社プランベース創業。
2021年meditips行政書士事務所開業。
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業など幅広い業種の補助金申請支援実績が豊富。特に事業再構築補助金やものづくり補助金、成長投資補助金といった大規模な補助金の申請に強みを持つ。