小規模事業者持続化補助金の補助対象は?

COLUMN お役立ちコラム

2021.07.19

その他の補助金

【要チェック】小規模事業者持続化補助金の対象事業者かどうかを判断する方法

はじめに

最大100万円が補助金が受け取れる補助金として人気の小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉。この補助金の対象となるかどうかは自社の従業員数や自社の形態によって変わってきます。
このページでは自分の会社が小規模事業者持続化補助金の対象となる事業者かどうかを判断するためにチェックすべきことについて説明します。

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小規模事業者持続化補助金の対象事業者とは

小規模事業者持続化補助金の対象事業者とは

小規模事業者持続化補助金の申請対象者は下記に該当する小規模事業者となっています。

自社が条件に当てはまるかどうかを判断する上では、「自社が何業に分類されるのか」「常時使用する従業員とは誰を指すのか」が重要になります。本ページではこれらを順に説明していきます。

小規模事業者持続化補助金での業種の考え方

小規模事業者持続化補助金での業種の考え方

小規模事業者持続化補助金では業種は「日本標準産業分類」ではなく、「営む事業の内容と実態」から判断します。それぞれの判断基準は次の通りです。

サービス業
他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業、在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業のことを言います。自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」です。

宿泊業・娯楽業
宿泊を提供する事業(その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業を含む)、映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業のことを言います(日本標準産業分 類:中分類75(宿泊業)、中分類80(娯楽業))。

製造業
自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業、他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)のことを言います。たとえば、弁当を大量に作る食品工場などは製造業に分類されます。

なお、上記の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「製造業その他」の従業員基準を用いることとなっています。

参考資料:小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>参考資料はこちらから確認可能

小規模事業者持続化補助金での「常時使用する従業員」の範囲

小規模事業者持続化補助金での「常時使用する従業員」の範囲

小規模事業者持続化補助金では常時使用する従業員には下記の方は含めないで数えます。

(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業
務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続
き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間
に比べて短い者

なお、本事業における「通常の従業員」とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、その従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイム労働者とします。「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」もしくは、「1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。

小規模事業者持続化補助金の対象者の詳細条件

小規模事業者持続化補助金の対象者の詳細条件

最後に、小規模事業者持続化補助金の対象者になるには下記の条件をすべて満たす必要があります。大企業の子会社であったり、過去に持続化補助金の採択をされている方は補助対象外になってしまいますのでご注意ください。

(1)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと
(法人のみ)
(2)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
(3)申請時に虚偽の内容を提出した者ではないこと
(4)反社会的勢力排除に関する誓約事項に記載された内容に該当しない者であり、補助事業の
実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること
(5)過去に持続化補助金の一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠で採択されて
いないこと(下表参照)

 

最後に

最後に

本ページでは小規模事業者持続化補助金の対象者となる条件とその上で重要になる業種についての考え方や従業員の範囲について解説させていただきました。小規模事業者持続化補助金は補助対象者であれば様々な経費を補助対象とできる使い勝手がいい補助金です。

申請を検討している方や事業計画の作成支援を受けたい方はお気軽に株式会社プランベースまでご連絡ください。

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この記事の執筆者
村上貴弘

村上 貴弘

東京大学経済学部卒。行政書士。在学中からフリーランスのコンサルタントとして中小企業、士業事務所の補助金獲得のコンサルティングを行なう。2019年株式会社meditips(現:株式会社プランベース)創業。2020年同社取締役就任。2021年meditips行政書士事務所開業。現在はベンチャー企業や飲食店、製造業、建設業など幅広い企業の経営戦略立案や補助金申請支援を行なっている。

この記事の執筆者

村上 貴弘

村上 貴弘

東京大学経済学部卒。
中小企業診断士、行政書士。
2019年株式会社プランベース創業。
2021年meditips行政書士事務所開業。
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業など幅広い業種の補助金申請支援実績が豊富。特に事業再構築補助金やものづくり補助金、成長投資補助金といった大規模な補助金の申請に強みを持つ。