事業再構築補助金では、採択後に「交付申請」という手続きを行い、事務局から交付決定を受ける必要があります。

この交付決定をもって補助金額が正式に確定し、会計上も補助金が発生したものとして扱われるため、交付申請は非常に重要な手続きです。
また、応募時点で提出した見積金額や導入予定の設備等については、一定の範囲で変更が認められることが多い一方で、交付決定後の金額や導入設備等の変更は認められない、または厳しく制限される場合があります。
そのため、交付申請は内容を十分に確認したうえで、慎重に行う必要があります。
交付申請は、補助金の申請が初めての方にとっては慣れない作業が多く、難易度の高い手続きです。
そこで本記事では、初めて補助金申請を担当する方や補助金初心者の士業・コンサルタントの方を対象に、交付申請の基本的な流れや必要書類、注意すべきポイントについて、わかりやすく解説します。
制度の詳細や最新の取り扱いについては、事業再構築補助金の事務局が公表している「補助事業の手引き」を必ずご確認ください。
交付申請時の必要書類
事業再構築補助金の交付申請に必要な資料は、以下の通りです。
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)、確定申告書(個人事業主の場合)
- 決算書
- 見積依頼書および見積書(相見積分も必須)
- 見取り図(建物がある場合)
- 参考様式21「取得財産に係る誓約書」
事業再構築補助金の交付申請の手順は下記のとおりです。
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①「交付申請書別紙1」をダウンロードする
②見積書や相見積書、見積依頼書、図面などを準備する
③決算書や履歴事項全部証明書などの必要書類を準備する
④取得財産誓約書(参考様式21)と交付申請書別紙1に必要事項を記載する
⑤必要書類をすべてZIPにまとめてjグランツから交付申請する
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①~⑤の作業について、画像を用いて解説します。
「交付申請書別紙1」のダウンロード
まず、「交付申請書別紙1」を入手します。
採択された事業者は、こちらから電子申請システムにログインし、「交付申請書別紙ファイル」ボタンからダウンロードしてください。

GbizIDを使用してログインすると「交付申請書別紙1ファイル」というボタンが表示され、クリックすると交付申請書別紙1をダウンロードすることができます。
このファイルには応募申請時点に入力した内容が反映されているため、ここでダウンロードした交付申請書別紙1を使用してください。
見積書や見積依頼書などの準備
次に、見積書や相見積書、見積依頼書を作成します。
見積書
見積書は、いつもの取引で使用するような様式で問題ありません。
見積書の修正で非常に多いのが、見積もりの発行日と有効期限についてです。
発行日が実際の発注日の後になってしまっていたり、有効期限が発注日よりも前(期限切れ)になってしまっている場合は見積書を取り直すことを求められる場合もあるため、発行日や有効期限についてはよく確認しましょう。
相見積書
事業再構築補助金の場合、建物費や設備導入費の見積書は1社分だけでは不十分であり、相見積書を取得する必要があります。
相見積書は、項目がずれている場合に設備やサービスの比較ができないため、最終的に発注する先の見積もりと項目をできるだけ揃える必要があります。
見積もりの項目を一致させることがどうしてもできない場合や、そもそも相見積書を準備することが不可能な場合(独占的に販売されているものの場合など)は事務局に相談しましょう。

相見積書をどうしても取得できない場合は、「業者選定理由書」を提出することで、相見積書の提出が免除されるケースがあります。
ただし、免除が認められるのは、知的財産権や独占販売権などにより、販売元が限られていることが客観的に確認できる場合に限られます。
そのため、原則としては見積書および相見積書の提出が必須である点に注意が必要です。
業者選定理由書のダウンロードはこちら
見積依頼書
見積依頼書は通常の取引ではあまり使用しませんが、補助金では必要になる書類です。
発注する業者と相見積を発行した事業者の双方宛に作成する必要があります。
作成に当たり、見積依頼書の発行日と提出締切日に注意してください。
対応する見積の発行日を確認し、見積依頼書の発行日は見積書の発行日よりも前、見積依頼書に記載の提出締切日は見積書の発行日よりも後に設定しましょう。
中小企業庁公表の見積依頼書のフォーマットはこちら
決算書や履歴事項全部証明書などの準備
続いて、決算書や履歴事項全部証明書などの必要書類を準備します。
法人と個人事業主で必要となる書類が異なります。
| 法人 |
決算書、履歴事項全部証明書 |
| 個人事業主 |
青色申告決算書/収支内訳書(白色申告)、確定申告書 |
決算書等に関しては直近の確定したものが必要となります。
また、履歴事項全部証明書は交付申請書提出日より過去3ヶ月以内に発行された(最新の情報が記載されている)もの、かつ全てのページが必要となります。
応募申請時にすでに上記の必要書類を提出している場合、当該書類について改めて提出する必要はない。
取得財産誓約書(参考様式21)と交付申請書別紙1に必要事項を記載
次に、取得財産に係る誓約書(参考様式21)をダウンロードし、必要事項を記載します。
ダウンロードはこちらの「参考様式21 取得財産にかかる誓約書<第〇回>」のボタンから可能です。

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交付申請書別紙1への必要事項の記載・修正
続いて、先にダウンロードした交付申請書別紙1に必要事項を記載していきます。
この際に注意が必要なのは、交付申請書別紙1の内容に応募時から変更が生じている場合や、応募時には未定だった内容が確定した場合です。
これらに該当する場合は、内容の修正や追加入力を行う必要があります。
他のすべての資料が揃ったら、交付申請に必要な「交付申請書別紙1」の修正・作成に進みます。
すでにダウンロードした交付申請書別紙1には、応募時点の申請内容が転記されていますが、見積書の再取得により金額が変更になっていたり、従業員数や会社所在地などの情報に変更が生じていたりするケースも少なくありません。
その場合は、該当箇所を適切に修正する必要があります。
以下では、特に修正が発生しやすい「1.申請者の概要」「4.事業概要(5)」「6.経費明細表」について、記載方法を簡単に解説します。
1.申請者の概要
まずは目次の次の最初のシートである「1.申請者の概要」についてです。
修正が必要になりやすい場所としては従業員数、補助事業の実施場所、担当者の連絡先などがあげられるかと思います。

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特に担当者の連絡先は今後頻繁に連絡を取る必要がある方の情報を入れるため、元々の担当者が変更になっていたり、退職してしまっている場合などは必ず変更しておきましょう。
4.事業概要(5)
続いて、本事業により取得する主な資産を記載する「4.事業概要(5)」についてです。
ここは本事業で取得する建物、機械装置、システムのうち、単価が50万円以上のものについて、その日本標準商品分類の中分類と取得予定価格、事業実施場所を記載する部分になります。
取得する資産についての変更が無ければ修正する必要はありませんが、見積もりを取り直した結果金額が変わっている場合などで修正が必要になるので気をつけてください。
6.経費明細表
最後に、補助金の申請において一番重要で間違えてはいけない部分である「6.経費明細表」についてです。
経費明細表については直接記入する形式では無く、Q列のリンクから飛ぶことができる経費区分ごとの明細書(費目別支出明細書)に詳細を記載することで自動的に転記される仕組みになっています。

費目別支出明細書には内容および仕様等詳細、数量、単位、単価、補助対象経費等をすべての品目について記載します。
内容および仕様については基本的に見積もりに記載されているものを転記しますが、わかりにくい場合はわかりやすい名前に変更した方がよいかと思います。

jグランツから交付申請
必要書類を準備できたら、jグランツに必要事項を入力し交付申請を行います。
中小企業庁が公表している入力ガイドの17ページ以降を参考に入力しましょう。
実際の画面を用いて詳しく解説されていますので、jグランツ上で操作している画面と入力ガイドを照らし合わせながら、内容を入力していくとスムーズです。

事業再構築補助金の交付申請および交付決定には、明確な期限は設けられていません。
しかし、事業再構築補助金では、交付申請を行い、交付決定を受けなければ補助事業を開始することができません。
そのため、交付申請が遅れるほど、補助事業の開始時期も後ろ倒しとなります。
また、補助事業期間は、交付決定日から12か月以内、かつ採択発表日から14か月以内と定められています。
この期間制限を踏まえ、当社では採択発表日から2か月以内に交付申請を行うことを推奨しています。
なお、最初に交付申請を行ってから、交付決定または差戻しの連絡が届くまでには、おおむね1か月程度を要します。
補助事業を円滑に進めるためにも、交付申請はできるだけ早めに行うことが重要です。
必要書類が不足していたり見積書と相見積書の名称が一致していないなどの書類の不備がある場合は、「差戻し」が発生し、不足書類の提出や書類の不備の訂正を求められます。
交付決定が遅れると、その分事業の開始が遅れてしまいます。
差戻しが発生したら、可能な限り迅速に対応しましょう。
差戻しの事例として、事業再構築補助金事務局がよくある交付申請時の不備事例を挙げています。
不備事例
・契約先(発注先)1者あたりの見積額の合計が50万円以上(税抜き)の建物費を 計上し申請されているが、相見積書の提出がない。 ・見積書には、○○工事 とあるが、相見積書には、△△工事とあり、工事名称が一致し ていない。 ・提出される見積書と経費明細表が一致していない。(特に積算基礎の項目) ・経費明細表の積算基礎に「名称、単価、数量、単位(※第3回公募以降の場合) 」が 記載されていない。 ・経費明細表の数字を修正したが、4.事業概要(5)「本事業で取得する主な資産」 が修正されていない。 ・jGrantsのマイページに事業再構築補助金の申請が複数存在している。 |
上記の差戻し事例の詳細やその修正方法については、事務局が公表している以下の資料で確認することができます。
参考:事業再構築補助金事務局「交付申請をスムーズに進めるためにご確認いただきたいポイント」
差戻しを受けた際の再申請方法
交付申請の差戻しを受けた際は、再申請を行う必要があります。
その際、新規で申請を行わず再申請することに注意が必要です。
誤って新規の申請を行ってしまうと複数申請となってしまい、更に差戻しを受けることになってしまいます。
以下で再申請の方法を解説します。
1. jグランツのマイページから申請履歴を選択
まずは、jグランツのマイページにアクセスし「申請履歴」の項目から、「補助事業名」の部分をクリックします。
ここで、「補助金名」をクリックして申請を進めると、新規の申請となり複数申請となってしまうため、必ず「補助事業名」の部分をクリックしましょう。

2. 「作成済みの申請」から「差戻し対応中」の申請を選択し修正
補助事業名を選択した後、「作成済みの申請」から申請状況で「差戻し対応中」となっている申請を選択し、修正を行います。

3. 修正が完了したら「申請する」ボタンを押下
書類の不備等の修正が完了したら忘れずに「申請する」ボタンを押しましょう。
これで、交付申請の差戻しにおける、再申請は完了となります。

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事業再構築補助金における交付申請は、採択後の単なる事務手続きではなく、補助事業の成否を左右する重要な工程です。
交付決定を受けなければ事業を開始できず、また交付決定後は金額や導入設備の変更が原則認められないため、慎重な対応が求められます。
特に、見積書・相見積書の不備や経費明細表との不一致は差戻しの原因になりやすく、結果として事業開始の遅れにつながります。交付申請は余裕をもって準備し、差戻しが発生した場合も迅速に修正・再申請を行うことが重要です。
なお、制度の取り扱いや提出書類の詳細は公募回ごとに変更される可能性があります。
実際の申請にあたっては、本記事の内容に加え、事業再構築補助金事務局が公表している「補助事業の手引き」や入力ガイドを必ず確認したうえで対応するようにしましょう。
交付申請の代行なら【株式会社プランベース】
事業再構築補助金の交付申請は、必要書類が多く難易度が高い作業であり、多くの時間と労力を要します。
そのため、外部のコンサルタント等に依頼することをおすすめします。
株式会社プランベースは認定支援機関として、中小企業の補助金申請や採択後の支援を行っています。
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