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事業再構築補助金における「根抵当権」と「抵当権」とは?詳細や申請時の注意点を解説!

目次

事業再構築補助金を申請する際には、さまざまな要件があります。例えば、土地や建物に関する補助を申請する際には、「根抵当権」と「抵当権」について知ることが重要です。本記事では事業再構築補助金の申請時における、根抵当権と抵当権について解説します。

事業再構築補助金は終了、新たに『新事業進出補助金』が開始!

事業再構築補助金は、2025年の3月の第13回公募をもって公募が終了しました。

その後継制度として、 2025年4月より「新事業進出補助金」 が新たにスタートしました。

新事業進出補助金とは

新事業進出補助金は、企業の成長促進・生産性向上・賃上げの実現を後押しするため、中小企業が新事業に挑戦し、新しい市場への進出するための支援制度です。

例えば、

・これまで扱っていなかった製品分野への進出
・新たな顧客層・業界への展開

などの取り組みに対し、設備投資や販路開拓の費用を補助します。

新事業進出補助金と事業再構築補助金の違い

新事業進出補助金は、事業再構築補助金の後継として始まった補助金ですが、両者には様々な違いがあります。

以下に、簡単に違いをまとめました。

新事業進出補助金事業再構築補助金・成長分野進出枠(通常類型)
補助対象者企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組んだり、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業・中堅企業等
補助上限額9,000万円7,000万円
補助率1/2中小企業等:1/2(2/3)
中堅企業等:1/3(1/2)
基本要件(1)新事業進出要件
(2)付加価値額要件
(3)賃上げ要件
(4)事業場内最賃水準要件
(5)ワークライフバランス要件
(6)金融機関要件
(1)事業再構築要件
(2)金融機関要件
(3)付加価値額要件
(4)給与総額増加要件かつ市場拡大要件または市場縮小要件
補助事業期間交付決定日から14ヶ月以内交付決定日から12 か月以内
補助対象経費
機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費
建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門 家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費

事業再構築補助金の採択者は新事業進出補助金を申請できる?

新事業進出補助金では、次のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。

・申請締切日を起点として過去16か月以内に、事業再構築補助金の補助金交付候補者として採択された事業者(採択辞退者を除く)
・申請締切日時点で、事業再構築補助金の交付決定を受けて補助事業を実施中の事業者

ただし、上記に該当しない場合は、事業再構築補助金に採択された実績があっても、新事業進出補助金の要件を満たすことで申請が可能です。

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事業再構築補助金とは

はじめに、事業再構築補助金の概要を紹介します。

中小企業の新事業を支援する

事業再構築補助金とは、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために変革を行う中小企業の挑戦を支援する補助金です。 具体的には新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などを実践するための資金を補助します。2023年から補助金額の上限が最大5億円に引き上げられるなど、補助額の規模が大きく、中小企業の事業者に非常におすすめの補助金となっています。

申請における必須要件

事業再構築補助金への申請時には、必須条件が複数あります。
「通常枠」を参考にすると、以下の内容が必須条件として提示されています。

・2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している
・新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などの事業に取り組む
・認定経営革新等支援機関と協力して、事業計画を策定する

上記の条件をすべて満たすことで、制度への申請が可能となります。

事業再構築補助金の申請時には「根抵当権」と「抵当権」も関係する

「根抵当権」と「抵当権」も、事業再構築補助金の申請時にはチェックすべき要素となります。
条件次第では、事業再構築補助金の申請が通らない要因になり得るでしょう。

まずは根抵当権と抵当権の概要を確認し、注視すべきポイントの把握が重要です。

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抵当権・根抵当権とは

まずは、抵当権、根抵当権の基本的な概要と、その重要性を解説します。

抵当権とは

抵当権は、お金を貸した人(金融機関など)が、返済されなかったときのために、不動産を担保として確保する権利のことです。

借入金額の変更や追加の借入ができない制度であり、完済するまでは追加の融資が受けられず、返済の期日や金額も明確に決まっている点が特徴です。

抵当権は、完済することで抹消されるため、複数回の融資を予定していない場合などには、抵当権による借入が検討されます。

根抵当権とは

根抵当権とは、限度額内であれば何度でも融資を受けられる抵当権のことを指します。
クレジットカードを使うように、借入と返済を繰り返し実行できるのが特徴です。

通常は、土地や建物を担保に複数回融資を受ける場合、抵当権を抹消する手間が発生します。
根抵当権であればその手間を省けるため、スムーズに複数回の融資を受けられる点がメリットです。

根抵当権・抵当権の扱い

業再構築補助金の申請において、根抵当権・抵当権は重要なポイントです。
根抵当権と抵当権が事業再構築補助金の申請にどのように関係するのか解説します。

事業再構築補助金に根抵当権の設定はできない

事業再構築補助金で土地や建物を補助する場合、根抵当権を設定できません。

建築した建物だけでなく、テナント店舗に根抵当権が設定されている場合も申請が不可能となります。
仮に事前に申請しても、根抵当権の設定はできない点に注意が必要です。

抵当権は条件付きで設定が可能

根抵当権の設定は不可能とされていますが、抵当権は以下の条件を満たすことで設定が可能です。

  • 補助事業を遂行するために必須である
  • 事前に事務局の承認を受けている
  • 担保の実行時に国庫納付をする

以上の条件を満たせば、建物やテナント店舗に抵当権があっても申請可能です。
事前承認が必要になるため、すでに抵当権を設定している場合には、1度抵当権を外した上で承認を得る形で手続きを実施します。

すでに根抵当権が設定されているケース

事業再構築補助金で補助する建物や土地に、すでに根抵当権が設定されているケースでは、以下の対処が必要です。

「追加担保差入条項」が定められていないことを証明する必要がある

土地に建物を建てる場合、すでに根抵当権が設定されているケースもあります。その際には、建設した建物に「追加担保差入条項」が定められていないことを証明する確認書が必要です。 事業再構築補助金の交付申請時に、確認書をあわせて提出することで余計な手間を省けます。すでに根抵当権が設定されていることが判明している場合には、必要書類の準備も同時に進めておきましょう。

根抵当権は抵当権に変更できるのか

先に解説したように、根抵当権は申請時に設定できませんが、抵当権は条件を満たすことで設定できます。
そこで根抵当権から抵当権に変更する方法を確認しておくのもポイントです。

根抵当権を抵当権に変更する手続きはない

根抵当権を抵当権に変更するための登記手続きは、原則として存在しません。
そのため、簡易な手続きによって根抵当権を抵当権へ変更することはできません。

一方で、債権者である金融機関に相談することで、新たに抵当権設定登記を行える可能性があるため、ケースの一つとして金融機関へ相談する方法を把握しておくことが重要です。

まとめ

本記事では、事業再構築補助金を申請する際に、「根抵当権」と「抵当権」の違いや、それぞれが補助対象となる建物・土地にどう影響するかについて詳しく説明しました。

特に注意すべきは、根抵当権が設定されている物件は補助対象から除外される点です。一方で、抵当権であれば所定の条件(補助事業上必要であること、事前承認取得、担保実行時の国庫納付など)を満たすことで、補助対象となる可能性があります。

そのため、補助金申請を検討する企業は、自社が使用予定の不動産について――根抵当権の有無を必ず確認し、もし設定されている場合は解除や別担保による抵当権設定などの対応を検討することが必須です。

また、こうした手続きや抵当権の扱いに不明点がある場合には、専門家や認定支援機関に相談し、制度要件をきちんとクリアできるよう備えることが重要です。

根抵当権・抵当権の確認を怠らず、慎重に準備を行うことで、事業再構築補助金は「設備投資や事業再構築のための有効な支援制度」として活用できる可能性が高まります。

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