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事業再構築補助金第12回公募の変更点とは?申請枠や申請要件の変更点を徹底解説

目次

事業再構築補助金は終了、新たに『新事業進出補助金』が開始!

事業再構築補助金は、2025年の3月の第13回公募をもって公募が終了しました。

その後継制度として、 2025年4月より「新事業進出補助金」 が新たにスタートしました。

新事業進出補助金とは

新事業進出補助金は、企業の成長促進・生産性向上・賃上げの実現を後押しするため、中小企業が新事業に挑戦し、新しい市場への進出するための支援制度です。

例えば、
・これまで扱っていなかった製品分野への進出
・新たな顧客層・業界への展開

などの取り組みに対し、設備投資や販路開拓の費用を補助します。

新事業進出補助金と事業再構築補助金の違い

新事業進出補助金は、事業再構築補助金の後継として始まった補助金ですが、両者には様々な違いがあります。

以下に、簡単に違いをまとめました。

  新事業進出補助金 事業再構築補助金・成長分野進出枠(通常類型)
補助対象者 企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等 ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組んだり、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業・中堅企業等
補助上限額 9,000万円 7,000万円
補助率 1/2 中小企業等:1/2(2/3)
中堅企業等:1/3(1/2)
基本要件 (1)新事業進出要件
(2)付加価値額要件
(3)賃上げ要件
(4)事業場内最賃水準要件
(5)ワークライフバランス要件
(6)金融機関要件
(1)事業再構築要件
(2)金融機関要件
(3)付加価値額要件
(4)給与総額増加要件かつ市場拡大要件または市場縮小要件
補助事業期間 交付決定日から14ヶ月以内 交付決定日から12 か月以内
補助対象経費 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門 家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費

事業再構築補助金の採択者は新事業進出補助金を申請できる?

新事業進出補助金では、次のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。

・申請締切日を起点として過去16か月以内に、事業再構築補助金の補助金交付候補者として採択された事業者(採択辞退者を除く)
・申請締切日時点で、事業再構築補助金の交付決定を受けて補助事業を実施中の事業者

ただし、上記に該当しない場合は、事業再構築補助金に採択された実績があっても、新事業進出補助金の要件を満たすことで申請が可能です。

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事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、経済産業省や地方自治体が中小企業や個人事業主を支援するための制度の一つです。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出中小企業の事業者様が新分野展開や業種・業態転換といった、事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を支援する補助金です。

今回で第12回公募になり毎公募ごとに変更点が多い点も事業再構築補助金の特徴です。

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前回公募からの主な変更点

事業再構築補助金第12回公募の主な変更点は「申請枠の見直し」「事前着手の廃止」「事務局審査の強化」などが挙げられます。

申請枠の見直しによって、今まで6つに分かれていた申請枠が3つに削減され、事務局審査の強化でAIの導入や口頭審査の実施が新たに追加されています。

変更点の詳細

ここからは計6つの変更点について、詳しく説明していきます。

① 申請枠の見直し

第12回公募から新型コロナ対策として造成された基金において、既存の事業類型が見直されました。具体的には今なおコロナの影響を受ける事業者への支援及びポストコロナに対応した事業再構築への支援に重点化し11回公募では6枠あった申請枠を3枠になりました。申請枠の全体像は下記の通りです。

事業再構築補助金12回公募の申請枠

詳細

事業再構築補助金第12回公募では、従来の「成長枠」「産業構造転換枠」「グリーン成長枠」が「成長分野進出枠」に統合され、「物価高騰対策・回復再生応援枠」「最低賃金枠」が「コロナ回復再生応援枠」に統合、サプライチェーン強靱化枠はそのまま残存する形での統廃合が行われました。

成長分野進出枠

事業再構築補助金第12回公募で新たに設けられた「成長分野進出枠」はその名の通り、成長している分野での取組を支援する申請枠となっており、成長産業への進出を支援する「通常類型」とグリーン成長戦略上の課題解決に繋がる取組を支援する「GX進出類型」にさらに細分化されています。成長分野進出枠の通常類型の主な制度は下記の通りです。

申請条件

事業終了後3~5年で会社全体の付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額を年率平均4%以上増加させる計画を策定すること

  • 下記のうち(a1・2)または(b)のいずれかを満たすこと
    • (a1) 事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
    • (a2) 取り組む事業が過去~今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
    • (b) 主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属していること

付加価値額を年率平均4%以上向上させることに加え、年率10%以上の成長をしている成長分野に投資しつつ、給与支給総額を年率2%以上増加させるか、既存事業が年率10%以上縮小してしまっているかのいずれかが申請の条件となります。また、企業の規模や従業員数ごとの補助率、補助金額は下記の通りです。

事業再構築補助金12回公募成長分野進出枠の補助率と補助上限金額

※下記のような大規模賃金引上げを行う場合、補助率が上乗せになる
(1)補助事業期間内に賃金引上げを年率平均2%増加
(2)補助事業期間内に事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上引き上げる
※事業再構築補助金成長分野進出枠の通常類型では、中小企業は基本的に補助率1/2で、大幅な賃上げを行う場合に補助率が2/3に引き上げられます。補助上限は従業員数20名以下でも1,500万円と大きく、従業員数が上がる毎にさらに増加して最大6000万円、大幅な賃上げを行う事で7,000万円にまで引き上げることができます。

GX進出類型

成長分野進出枠のGX進出類型は事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させることに加え、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であることが申請条件となります。

コロナ回復加速化枠

事業終了後3~5年で会社全体の付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額を年率平均3%以上増加させる計画を策定することが申請条件となります。

通常類型

コロナ回復加速化枠の通常類型はコロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることに加え再生事業者であることが申請条件となります。

最低賃金類型

2022年10月から2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いることに加え、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることが申請条件になります。

サプライチェーン強靭化枠

成長分野への事業再構築やグリーン分野での事業再構築等を行う事業者への支援として「成長分野進出枠」、国内サプライチェーン及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)への支援として「サプライチェーン強靱化枠」を措置するなど、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組の支援を行います。

② 事前着手の廃止

ここからは制度変更により第11回公募まで実施していた事前着手制度が廃止になったことを解説します。先述したように事業再構築補助金では第12回公募から事前着手制度は原則廃止になりました。ただし経過措置として、第10回・第11回公募において事前着手が可能であった申請枠に申請し不採択となった事業者が第12回公募においてコロナ回復加速化枠又はサプライチェーン強靭化枠に申請する場合のみ事前着手を可能とされます。

第12回公募で事前着手が認められる場合

① 第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化(通常類型)又はコロナ回復加速化(最低賃金類型)に申請する場合
② 第10回公募において、サプライチェーン強靭化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、サプライチェーン強靭化枠に申請する場合
※第12回公募で認められる事前着手の対象期間は、令和4年12月2日以降です。令和4年12月1日以前に行われた購入契約等については、補助対象経費として認められません。

③事務局審査の強化

従来から、事業再構築補助金では類似した案件が大量に採択されているという指摘がなされており、計画の使いまわしやコピペが問題視されていました。採択審査においてAIによる重複率確認により類似案件排除を強化することにより同じ計画書の使いまわしを防止することを目的としています。検出し、審査が厳格化されます。また、一定期間に特定トピックの申請が集中した場合、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあることから、これもシステム上検知し、審査を厳格化されます。過去にはシミュレーションゴルフやエステの応募が集中したことが問題視され、今回のような対策がなされることになりました。

④固定資産台帳の提出

第12回公募から新たに固定資産台帳の提出が必須になりました。背景としては補助対象とする機械装置等が、既存事業で使用している機械装置等の置き換えでないことを確認するために必要となっています。

⑤認定経営革新等支援機関による確認書の提出

金融機関要件について事業計画は、金融機関等又は認定経営革新等支援機関とご相談の上で作成し金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、必ず「金融機関による確認書」を提出する必要になります。金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合のみ「認定経営革新等支援機関による確認書」の提出で要件を満たします。

⑥口頭審査の実施

第11回公募までは計画書による書類審査のみであったが、第12次から一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じてオンラインにて15分ほどで口頭審査が実施されることが発表された。審査の観点は申請された事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等になります。

第12回公募のスケジュール

事業再構築補助金第12回公募のスケジュールは下記の通りであり締切は2024年7月26日になります。

項目 日付
公募開始 2024年4月23日
申請受付 調整中
公募締切 2024年7月26日
採択結果発表 2024年11月8日

第12回公募の補助対象者と補助対象経費

補助対象者

本補助金の補助金対象者は日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等になります。補助対象者の要件は、本公募回の公募開始日において満たしている必要があります。資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外となる場合があります。 対象となる中小企業者の資本金及び従業員数の定義については下記の写真をご確認ください。

業種 資本金 従業員数(常勤)
製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人

補助対象経費

本補助金の補助対象となる経費は事業拡大につながる事業資産相応の規模投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる経費です。対象経費は、交付決定を受けた日付以降に契約を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなり事前にかかった経費に関しては対象経費に含まれません。

補助対象の主要経費 建物費・機械費・システム構築費
補助対象の関連経費 外注費・専門家経費・研修費・広告宣伝販売促進費・クラウドサービス費
補助対象外経費 社内の人件費等・事業以外にも使用できる資産・ランニングコスト

第12回公募における注意点

申請時の注意点

申請方法に関してはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。申請は電子申請システムでのみ受け付けます。入力については電子申請システム操作マニュアルに従って作業していただく必要があり入力情報については必ず、申請者自身がその内容を理解し確認の上申請者自身が申請する必要があります。正当な事由なく申請者自身による申請と認められない場合には、当該申請は不採択となります。

※検討やブラッシュアップのために認定経営革新等支 援機関を含む外部機関の助言を受けることは差し支えございませんが必ず申請者自身で作成なくてはならない。作成自体を外部機関が行うことは認められません。

採択後の注意点

補助金は採択されたからといって必ず入金が保証されるものではありません。採択後に「補助金交付申請」をしていただき、その経費等の内容を事務局で補助対象経費として適切なものであるかどうかの精査を行います。精査の結果次第では、交付決定額が応募申請時に計上している補助金申請額から減額または、全額対象外となる場合もあります。なお交付決定額は補助金交付候補者の採択時点の補助金申請額を上回ることはできません。

第12回公募の書類審査のポイント

事業計画書による書類審査の観点では補助対象事業としての適格性・新規事業の有望性・事業の実現可能性・公的補助の必要性・過剰投資の抑制を審査され合理的で説得力のある事業計画を策定し、必ず事業者自身で申請する必要があります。

補助対象事業としての適格性

投資内容が補助対象事業の要件を満たしているか、事業再構築指針に沿った取組であるかが重要になります。

新規事業の有望性

継続的に売上・利益を確保できるための規模を有しているか、競合他社と比較して自社が優位性を確立されるのかが必要となります。

事業の実現可能性

事業化に向けた課題の検証・解決方法やスケジュールが明確かつ妥当か。 最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できるかなど充分な体制を確保出来ているかが重要視されます。

公的補助の必要性

本事業を実施することで経済波及効果や社会的インフラを担えるか、新たな雇用を生み出すことが可能であれば高く評価される。補助事業として費用対効果が高いか、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業かが重要視されます。さらにコロナ等の感染症危機に強い事業になっているかも審査に影響します。

過剰投資の抑制

特定の期間に、類似のテーマ・設備等に関する申請が集中してなされている場合には、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあるため別途審査が実施されます。過剰投資と判断された場合には、大幅に減点される恐れがあります。

まとめ

本記事では、新たに発表された事業再構築補助金12回公募について解説しました。
12回公募はこれまでの公募回と比べ大きな変更点は、申請枠の減少・事前着手制度の廃止といった制度が大幅な変更により申請が困難になっていると言えます。

事業再構築補助金第12回公募の締切は令和6年7月26日です。
この機会を逃すと年内の公募はないと考えられるためお気軽にご相談ください。

 

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この記事の執筆者

村上 貴弘

村上 貴弘

東京大学経済学部卒。
中小企業診断士、行政書士。
2019年株式会社プランベース創業。
2021年meditips行政書士事務所開業。
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業など幅広い業種の補助金申請支援実績が豊富。特に事業再構築補助金やものづくり補助金、成長投資補助金といった大規模な補助金の申請に強みを持つ。