2024.03.01
大規模成長投資補助金
大規模成長投資補助金はリースでも使える!リースを使う際のポイントや共同申請を解説
大規模成長投資補助金では最低でも10億円の投資が必要になることから、リースの活用を検討されている方も多いのではないでしょうか。この記事では大規模成長投資補助金の申請の際にリースを使う場合の注意点やポイントをまとめて解説します。
大規模成長投資補助金とは
大規模成長投資補助金とは、従業員数が2,000名以下の企業(中堅企業)を対象として、工場の新設や大規模な設備投資などに対し最大50億円の補助金が支給される補助金です。補助率は1/3ですが、上限が非常に大きいため、工場の新設や大規模な設備投資を行う企業にはおすすめの補助金となっています。
中堅・中小企業が足下の人手不足に対応するために行う大規模投資を促進する事によって、地方でも持続的な賃上げを実現することを目的としています。
▼大規模成長投資補助金の詳細はこちら
https://planbase.co.jp/column/279/
大規模成長投資補助金の概要
補助対象者 |
中小企業及び中堅企業(従業員2,000人以下の企業)※単体ベース ※一定の要件を満たす場合h、中堅・中小企業を中心とした共同申請(コンソーシアム形式)も対象となります。 ※見なし大企業や実施する補助事業の内容が農作物の生産自体に関するものなど1次産業を主たる事業としている場合は補助対象外です。 |
補助対象経費 |
工場等の拠点新設や大規模な設備投資、建物費(拠点新設・増築等)、機械装置費(器具・備品費含む)、ソフトウェア費、外注費、専門家経費 ※最低投資金額 10億円以上 |
補助金額(上限) |
50億円 |
補助率 |
1/3 |
事業期間 |
交付決定日から3年以内(補助事業終了時の賃上げフォローアップ期間は3事業年度分) ※事業期間は最長で2026年12月までになる見通し |
予算額 |
3,000億円(令和8年度までの国庫債務負担) ※令和5年度補正予算額1,000億円 |
大規模成長投資補助金にリースは使える?
大規模成長投資補助金は最低でも10億円の投資を行うことが必要な補助金となっており、リース等を活用して設備の取得を行いたい企業も多いかと思います。
大規模成長投資補助金ではリース料も補助対象になる
結論から申し上げると、大規模成長投資補助金で設備投資をする場合、リースを活用することが可能です。機械装置やソフトウェアに限り、リースを交付決定後に契約したことが確認でき、事業期間中に要する経費については対象とすることができます。
なお、契約期間が事業実施期間を超える場合、按分等により算出された事業実施期間分の経費が補助対象となります。
上記のように大規模成長投資補助金ではリースの費用も補助金の対象になりますが、事業者単独で申請してリースを活用する場合に補助対象となるのはあくまでも補助事業期間(最大でも3年)内のリース料だけである点に注意が必要です。より長期のリース料を補助対象にしたい場合には次項のリース会社との共同申請をご検討ください。

リース会社との共同申請
大規模成長投資補助金では、リース会社と共同申請という申請方法も存在します。ファイナンス・リース取引を行う場合は、リース会社と共同で大規模成長投資補助金に申請し、補助事業者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額される場合にはリース会社を対象に補助金を交付することが可能になります。
この際、補助金自体はリース会社に交付されるものの、補助金相当分がリース料から減額されているため、実際に恩恵を受けられるのは補助事業者(工場等の投資を行う事業者)になります。
また、補助事業者には大規模成長投資補助金に申請するための条件である賃上げ等が求められますが、リース会社には賃上げ等の要件は求められません。
ファイナンス・リース取引に限定されてしまうものの、設備投資を行う際に一括で支払うことが必要なキャッシュを抑えることが可能であり、設備の試用期間に合わせて柔軟に費用化できることから、リースを活用した大規模成長投資補助金は是非検討したいオプションになります。
大規模成長投資補助金にリースを使うときのポイント
必要な手元キャッシュを抑えつつ、長期にわたってリース料に対する補助が得られるというメリットがある大規模成長投資補助金のリース会社との共同申請ですが注意したい点や抑えておくべきポイントも存在します。
大規模成長投資補助金のリース会社との共同申請で抑えておきたいポイント
大規模成長投資補助金補助金のリース会社との共同申請は類似の補助金である「事業再構築補助金」のリース会社との共同申請を基礎として制度設計がされる可能性がたかいと考えられます。
記事執筆時点(2024/03/01時点)ではまだリース会社との共同申請にかかる詳細は判明していませんが、事業再構築補助金の情報や大規模成長投資補助金の概要資料から想定される、大規模成長投資補助金のリース会社との共同申請で抑えておきたいポイントは以下の通りです。
・対象となるのはファイナンス・リース取引のみ
・残存簿価が残る期間に対象設備等を処分する場合は、その相当額の補助金を返納する必要がある
・補助金はリース会社に交付され、リース料が減額されていることの証憑提出が必要
・リース会社による適切なリース取引を行うことについての誓約書の提出が必要
他にも、大規模成長投資補助金をリース会社と共同申請する場合には様々な要件が設定される可能性もあるため、詳細が判明し次第こちらのページを更新していきます。
まとめ
大規模成長投資補助金は最大50億円の補助が受けられる中小企業や中堅企業向けの補助金としては今までにない最大クラスの補助金であり、投資金額が大きくなることから、リース費用も補助対象になるほか、リース会社との共同申請によるリース料の減額によって実質的な支払金額の減少という補助金の恩恵を受ける制度も用意されています。
リース会社との共同申請を行う場合は通常の大規模成長投資補助金の必要書類や作成資料に加えてリース会社との交渉やリース会社から提出してもらうべき資料も発生するため、補助金の申請に慣れていない企業や担当者だけで申請を行うことは難しいかもしれません。
株式会社プランベースでは、中小企業や中堅企業向けの大型の伴走支援を専門にしており、これまでに700件以上の採択事例があります。大規模成長投資補助金のコンサルタントをお捜しの方はお気軽にお問い合わせください。
▼大規模成長投資についてのご相談はこちらから
https://planbase.co.jp/contact/
この記事の執筆者

村上 貴弘
東京大学経済学部卒。
中小企業診断士、行政書士。
2019年株式会社プランベース創業。
2021年meditips行政書士事務所開業。
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業など幅広い業種の補助金申請支援実績が豊富。特に事業再構築補助金やものづくり補助金、成長投資補助金といった大規模な補助金の申請に強みを持つ。
一覧へ戻る