ものづくり補助金 省力化枠

COLUMN お役立ちコラム

2023.12.28

ものづくり補助金

ものづくり補助金 17次締切 省力化(オーダーメイド)枠とは?変更点やポイントを徹底解説

2023年12月27日、ものづくり補助金 17次締切 省力化(オーダーメイド)枠の公募が開始しました。ものづくり補助金省力化オーダーメイド枠とは、中小企業が取り組む革新的な製品・サービスの開発、 生産プロセス等の省力化を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援する補助金で、最大1億円が補助されます。 この記事では、ものづくり補助金 17次締切 省力化(オーダーメイド)枠の申請をするためのポイントや変更点を一挙徹底解説します。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠 とは?

ものづくり補助金 17次締切 省力化(オーダーメイド)枠とは、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援する補助金です。

今までのものづくり補助金の上限額が一般的には1,250万円であったのに対し、省力化(オーダーメイド)枠では最大で1億円が補助される様になっており、中小企業向けの補助金としては最大クラスの規模にまで拡大されました。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠

ものづくり補助金17次締切については、次の記事で詳しく解説しているため参考にしてください。

▼2024(令和6年)ものづくり補助金の最新情報まとめ
https://planbase.co.jp/column/264/

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の補助対象者

ものづくり補助金 17次締切 省力化(オーダーメイド)枠の補助対象となる企業は「中小企業」「小規模企業者」「特定事業者の一部」「特定非営利活動法人」「社会福祉法人」の5つが定められています。要件を満たしていればものづくり補助金 17次締切 省力化(オーダーメイド)枠の補助対象となる企業に業種による制限などは設けられません。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠 「中小企業」の定義

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の補助対象となる「中小企業」の定義は「中小企業等経営強化法」で定められる定義と同じです。中小企業に該当するかどうかは業種、資本金、常勤従業員によって判断します。

業種 資本金 常勤従業員
製造業、建設業、運輸業、旅行業 3億円 300人
卸売業  1億円 100人
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人

自分の会社がどの業種に該当するか分からない場合は産業分類を確認することで近い業種を探すことができます。(https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_13.pdf

また、中小企業者として分類されている法人の中には協同組合などの組織も含まれます。ただし、一般社団法人や医療法人などは補助対象とはならない点にご注意ください。申請が認められている組織形態は下記の通りです。

組織形態
企業組合
協業組合
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 
商工組合、商工組合連合会
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会*
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
内航海運組合、内航海運組合連合会
技術研究組合

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠 「小規模企業者」の定義

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠では「小規模企業者」という従業員数が少ない企業の分類を設けており、補助率が優遇されます。補助率が優遇された補助対象となる「小規模企業者」の定義に該当するかどうかは業種、常勤従業員によって判断します。

業種 常勤従業員数
製造業その他 20人以下の会社及び個人事業主
商業・サービス業 5人以下の会社及び個人事業主
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下の会社及び個人事業主

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠 「特定事業者の一部」の定義

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠では「特定事業者の一部」として中小企業に含まれなくとも申請ができる補助対象者を設けています。

「特定事業者の一部」とされるかどうかは業種と常勤従業員数によって判断します。

業種 常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業 500人
卸売業 400人
サービス業又は小売業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 300人
その他の業種(上記以外)  500人

ものづくり補助金はいわゆる「中小企業」でなければ申請できないと考えられていることもありますが、実際には従業員の要件を満たしていれば申請できるため、諦めていた中堅企業の方も改めて自社の業種と常勤従業員数をご確認ください。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠 「特定非営利活動法人」「社会福祉法人」の定義

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠では一定の条件を満たす「特定非営利活動法人」「社会福祉法人」も補助対象の法人として申請することが可能です。

ものづくり補助金に申請可能な特定非営利活動法人の条件
・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
・従業員数が 300 人以下であること。
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第 5 条第 1 項に規定される 34 事業)を行う特定非営利活動法人であること。
・認定特定非営利活動法人ではないこと。
・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。
ものづくり補助金に申請可能な社会福祉法人の条件
・「社会福祉法」第 32 条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること。
・従業員数が 300 人以下であること。

補助対象外となる事業者

上記のような条件を満たす中小企業や個人事業主であっても、過去に何度もものづくり補助金をもらっているような場合は補助対象外となってしまうことがあります。

補助対象外となる事業者の条件のうち、主なものは下記の通りです。

  • 当該公募の応募締切日を起点にして10ヶ月以内に、ものづくり補助金の交付決定を受けた事業者及び応募締切日時点でものづくり補助金の補助事業実績報告書を未提出の事業者
  • 過去3年間に、2回以上、ものづくり補助金の交付決定を受けた事業者
  • 「発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している」など、実質的に大企業とみなされる、いわゆる、みなし大企業

ものづくり補助金は上記のような条件に当てはまらない場合は幅広い中小企業が申請可能な補助金であるといえます。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠に申請するための条件

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の申請を行う上で、賃金の引き上げなど3つの条件が存在します。3つの条件とは「給与支給総額の増加」「最低賃金の引き上げ」「付加価値額の増加」です。

給与支給総額の増加について

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠に申請するために求められる条件である「給与支給総額の増加」は、「事業計画期間において、給与支給総額を年平均成長率1.5%以上増加させること。」とされています。

ここで、給与支給総額とは「全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいいます。」

「総額」であって、一人あたりの賃金ではないこと、また、役員に支払う役員報酬も含むことにご注意ください。

従業員数が比較的少ない企業であれば、ものづくり補助金で取り組む事業にあわせて数人追加採用することで達成できるケースもありますが、従業員数が多い企業であれば増加させる賃金の総額が補助金を受けることによるメリットよりも多くなってしまうこともあるため、注意が必要です。

最低賃金の引き上げについて

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠に申請するために求められる条件である「最低賃金の引き上げ」は、「事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とすること。」とされています。

すでに最低賃金よりも30円以上高い時給で時給が一番安い従業員を雇用している場合は特に問題ありませんが、最低賃金に近い金額で雇用しているケースでは毎年3月時点で最低賃金+30円以上の水準にする必要があります。

付加価値額の増加について

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠に申請するために求められる条件である「付加価値額の増加」は、「事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年平均成長率 3%以上増加させること。」とされています。

※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。 

付加価値額の要件については、仮に未達であったとしても補助金返還などのペナルティは設けられていませんが、既存事業の規模に対して補助事業の規模が小さすぎる場合は合理的な事業計画で3%要件を達成することができないため、補助事業の規模についての目安に使用するのが良いかと思います。

また、事業計画を作成する際に添付する収益計画においては、必ず会社全体の付加価値額が年率平均3%以上増加するものにします。

ものづくり補助金の賃上げ要件が満たせなかった場合について

ものづくり補助金の申請する要件の中でも重要な2つの賃上げ関連の要件「給与支給総額の増加」「最低賃金の引き上げ」について、ものづくり補助金の賃上げ要件が満たせなかった場合は補助金の返還を求められることがあります。

詳細な返還の条件は下記の通りです。

給与支給総額の増加目標が未達の場合

給与支給総額の増加目標が未達の場合については下記の通りに定められています。

補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年平均成長率1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求めます。

つまり、事業計画終了時点(申請するときに3〜5年で設定します)で給与支給総額のチェックが行われ、年平均成長率が1.5%を満たしていない場合、残存簿価×補助金額/実際の購入金額(≒補助率)の返還を求められます。

残存簿価が分子に含まれていることから、耐用年数が短い場合はそれほど大きな金額になりませんが、耐用年数が長い設備を導入していた場合は補助金の大部分を返還しなければならないことがあるため、注意が必要です。

また、例外的な救済措置として、付加価値が増加しなかったケースや災害があった場合には返還を求めないことも定められています。

ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年平均成長率が「付加価値額の年平均成長率/2」を超えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めません。

また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額の年平均成長率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認めます。

事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合

事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合についても下記の通りに定められています。

補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の増 加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求めます。

つまり、毎年3月末時点での事業場内最低賃金を確認し、増加目標(地域別最低賃金+30円)が達成できていない場合は、補助金額/事業計画年数 分の補助金の返還を求められます。
給与支給総額の場合と異なり、毎年3月にチェックされる点に注意が必要です。特に、最低賃金は毎年10月に改定されるため、10月の最低賃金の引き上げから3月までの間で条件を満たすように賃上げを実施する必要があります。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠 特有の要件

また、ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠には他の枠にはない条件が定められています。要件としては「労働生産性の向上」「期限内の投資回収」「SIerを活用する場合の保守メンテナンス契約」「金融機関から調達する場合の金融機関による確認書」が挙げられます。

労働生産性の向上について

ものづくり補助金 省人化(オーダーメイド)枠は名前の通り、省力化(省人化)によって労働生産性を高めるための補助金であるため、労働生産性の向上についても要件として定められています。

具体的には、「3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して労働生産性が2倍以上となる事業計画を策定すること」とされており、投資前後で労働生産性を倍増させる計画を立てることが求められています。

なお、ここで言う労働生産性は「付加価値額(付加価値額の算出が困難な場合は生産量)/(労働人数×労働時間)」と定義されており、付加価値額を増加させるか、総労働時間を減少させるかによって改善することが可能となります。

期限内の投資回収について

ものづくり補助金 省人化(オーダーメイド)枠では、一定期間内に投資回収ができるかどうかという条件も設定されています。

具体的には「3~5年の事業計画期間内に、投資回収可能な事業計画を策定すること」が要件とされています。

なお、ここでの投資回収年数は「投資額/(削減工数×人件費単価)」と定義されており、例えば、投資額1,000万円、削減工数100人日/年、人件費単価5万円/人日の場合は1,000万円/500万円=2となり、2年で投資回収可能なため、要件を満たす、というような考え方をします。

保守メンテナンス契約について

ものづくり補助金 省人化(オーダーメイド)枠では、「外部SIerを活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を中小企業等とSIer間で締結することとし、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること」とされています。

そのため、生産性向上のためのシステム作りに外部のSIerを活用するような場合については事業計画期間内を通じて保守・メンテナンス契約を締結する必要があります。採択後の必要資料として、契約書のコピーなどを求められる可能性も高いため、事前にSIerに確認を取っておくことをオススメします。

金融機関による確認書について

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠での補助事業を実施するに当たって、資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、「金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります」とされています。

確認書の発行までに時間がかかる金融機関も多いため、金融機関からの融資を受けて補助金申請を行う場合は金融機関の担当者に事前相談しておくことをオススメします。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠 でもらえる補助金の額、補助率、補助対象経費

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠は今までのものづくり補助金と比較して補助金額が大きくなるなど、もらえる補助金の額や補助対象となる取組や経費の内容が変更されています。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の補助金額・補助率

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の補助金額は従業員数によって変化し、5人以下で750万円、6〜20人で1,500万円、21〜50人で3,000万円、51人〜100人で5,000万円、101人以上で8,000万円となります。

従業員数 補助金の上限額
5人以下 750万円
6〜20人 1,500万円
21〜50人 3,000万円
51人〜100人 5,000万円
101人以上 8,000万円

また、ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の補助率は1/3〜2/3で、小規模事業者または再生事業者であるか、補助金額がいくらか、によって異なります。詳細は下表の通りです。

申請者分類 補助金額が1,500万円まで 1,500万円を超える部分
中小企業 1/2 1/3
小規模企業者・小規模事業者 再生事業者※ 2/3 1/3

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の補助対象経費

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠で補助対象とされるのは「機械装置・システム構築費」と関連する経費です。それぞれ、詳細は下記の通りです。

補助対象経費 概要
機械装置・システム構築費 ①機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費
②専門ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③改良・修繕又は据え付けに要する経費
運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
技術導入費 知的財産権等の導入に要する経費
知的財産等関連経費 特許検討の知的財産権の取得に要する弁理士の手続き代行費用等
外注費 新製品・サービスの開発に必要な加工や設計・検査等の一部を外注する場合の経費
専門家経費 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
クラウドサービス利用費 クラウドサービスの利用に関する経費
原材料費 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費

なお、上記のすべての経費が補助対象として認められる訳ではなく、あくまで本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性 を証拠書類によって明確に確認できることが求められる点に注意してください。

 

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠に申請するための加点項目・必要書類

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の加点

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠に申請する事業者は国からの認定や創業間もないことなどによって加点を得ることができます。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠で設定されている加点は「成長性加点」「政策加点」「災害等加点」「賃上げ加点」の大きく4分類の加点が設けられており、最大6項目の加点を得ることができます。

ものづくり補助金 成長性加点について

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の成長性加点とは「有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者」に対する加点です。

経営革新計画とは中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書のことで、国や都道府県に計画が承認されることで、様々な支援策の対象となります。

▼経営革新計画の詳細はこちら
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/keiei/kakushin/

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の申請で加点を得るためには経営革新計画の認定を受けた上で、それを証明する書類を添付します。

ものづくり補助金 政策加点について

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の政策加点とは、政策で推し進められている取組などを行っている事業者を優先的に採択するための加点です。

具体的には下記のような加点が用意されています。

加点項目 概要説明
創業・第二創業後 間もない事業者 (5年以内) 会社成立の年月日(個人事業主の場合は開業日)又は代表取締役の就任日が公 募開始日より5年前の日から応募締切日までの場合に対象となります
パートナーシップ 構築宣言 ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/index.html)において宣言を 公表している事業者(応募締切日前日時点)
再生事業者 本事業における再生事業者の定義は別紙4の通り
DX認定事業者 応募締切日時点で有効な認定を受けている事業者 ・DX推進ポータル(https://disclosure.dx-portal.ipa.go.jp/p/dxcp/top)
サイバーセキュリ ティお助け隊 サービス 申請時点において「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用している 事業者
健康経営優良法人 認定 令和4年度に健康経営優良法人に認定された事業者
技術情報管理認証 制度 技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者
J-Startup J-Startup地域版 J-Startup、J-Startup地域版に認定された事業者
グリーンに係る パートナーシップ 構築宣言 取引先の事業者がグリーンに係るパートナーシップ構築宣言をしている事業者
J-クレジット制度 J-クレジット制度を活用している事業者
GXリーグ GXリーグに参画している事業者
カーボンフット プリント(CFP) カーボンフットプリント(CFP)を算定している事業者

ものづくり補助金 災害等加点について

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の災害等加点とは「有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者」に対する加点です。

事業継続力強化計画の認定制度とは中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。

▼事業継続力強化計画の詳細はこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm

ものづくり補助金 賃上げ加点について

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の賃上げ加点とは、ものづくり補助金に申請する上での最低条件である賃上げ(給与支給総額年平均成長率1.5%以上、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上)を超えて賃上げする計画を有しており、事務局に誓約書を提出した場合に得られる加点です。

賃上げ加点は2段階あり、大きな賃上げを誓約するほど、加点の幅は大きくなります。

項目 1段階目の加点 2段階目の加点
給与支給総額 年平均成長率 3%以上 年平均成長率6%以上
事業場内最低賃金 地域別最低賃金より+50円以上の水準を満たした上で、毎年+50円以上ずつ増加 地域別最低賃金より+50円以上の水準を満たした上で、毎年+50円以上ずつ増加

事業場内最低賃金を毎年+50円以上ずつする必要がある要件は厳しいですが、大きな加点を得ることができるため、賃上げをすでに予定してる事業者は積極的に加点を取得することをオススメします。

なお、加点を受けた上で、採択されたにもかかわらず、申請した加点要件を達成できなかった場合はペナルティを実施する予定とされています。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の提出で添付する資料

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の申請に当たって必要な書類は「事業計画書」「決算書等」「労働者名簿」などで、事業計画以外の多くの資料は通常の経営で作成済みの資料がほとんどです。また、書類として添付するものだけでなく、情報としてシステムに入力する必要があるものもあります。

ここでは、ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の申請に必要なすべての資料を説明します。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の提出で添付が必要となる資料は「事業計画書」「決算書等」「従業員数の確認資料」「労働者名簿」「再生事業者の証明(再生事業者の場合)」「大幅な賃上げ計画書(大幅賃上げ特例を使用する事業者の場合)」「金融機関による確認書(金融機関からの借り入れを行う場合)」「加点に係るエビデンス(加点申請事業者の場合)」です。

事業計画書

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠で提出する資料のうち、最も重要な資料が「事業計画書」です。

ものづくり補助金の事業計画書は大きく「その1:補助事業の具体的取組内容」「その2:将来の展望」「その3:会社全体の事業計画」の3セクションに分けられます。

その1:補助事業の具体的取組内容には、ものづくり補助金を活用して行う事業の目的・手段や、今までの自社の取り組みの経緯・内容の他、事業を実施するために設備等を導入することが必要な理由、具体的な目標及びその具体的な達成手段、事業計画と「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」又は「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」との関連性、人手不足の状況、課題、取組内容及び設備・システム導入によりどの程度生産プロセス等の効率化が図られるのかを具体的かつ詳細に記載します。

その2:将来の展望には、事業化後に想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模、優位性などを記載します。

その3:会社全体の事業計画には、事業実施前後の会社全体の収益計画を記載します。

なお、ものづくり補助金の事業計画書はA4サイズで10ページ以内の作成を求められていますので、上記の内容をすべてで10ページ以内にまとめる必要があります。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠で採択されるかどうかは、事業計画書の内容を中心に審査が行われます。

自社で立案した事業計画を、事業計画書としてわかりやすく落とし込めるかどうか不安な場合は認定支援機関などの専門家に事業計画書の作成支援をうけることも採択するためには重要となります。

当社ではものづくり補助金の採択実績が200件以上あり、様々な事業計画の作成を支援してきました。お気軽にお問い合わせください。

▼ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠についてのお問い合わせはこちら
https://planbase.co.jp/contact/

決算書等

ものづくり補助金の申請にあたって、法人は直近2期分の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表を提出します。個人事業主の場合は直近2期分の確定申告書等を提出します。

従業員数の確認資料

ものづくり補助金の申請にあたって必要な従業員数の確認資料は法人か個人事業主かによって、異なります。

法人の場合は法人事業概況説明書の写しを提出し、個人事業主の場合は所得税青色申告決算書を提出します。

労働者名簿

ものづくり補助金の申請にあたって、従業員数が21名以上で、法人事業概況説明書に記載されている従業員数が20名以下の場合は労働者名簿を提出する必要があります。

「事業者名」「従業員数」「従業員氏名」「生年月日(西暦)」「雇入れ年月日(西暦)」「従事する業務の種類」が記載されている、労働基準法に準拠した労働者名簿を作成して提出します。

再生事業者の証明

再生事業者に該当し、加点や補助率の優遇を受ける事業者は自社が再生事業者に該当することを証明する資料を添付する必要があります。

なお、ものづくり補助金における再生事業者の定義は下記のとおりです。下記に該当する場合は再生計画等を提出します。

中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受け、応募申請時において以下のいずれかに該当していること
(1) 再生計画等を「策定中」の者
(2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和2年11月8日以降)に再生計画等が成立等した者

大幅な賃上げ計画書

大幅な賃上げによって、補助金額の引き上げを行う場合は「様式4 大幅な賃上げに取り組むための事業計画」を提出します。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の様式4はものづくり補助金のHPに様式が公開されています。

金融機関による確認書

金融機関から借入を行って、ものづくり補助金の必要資金を調達する場合は金融機関から事業計画についての確認を得て、金融機関による確認書を発行してもらう必要があります。

金融機関によっては、金融機関確認書の発行に時間がかかることもあるため、金融機関から借入を行って補助金の申請を行う場合は早めに金融機関の担当者に相談することをおすすめします。

加点に係るエビデンス

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の採択率を高めるために加点を取得する場合は加点に応じて必要なエビデンスを提出する必要があります。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠に申請するときの注意点

ここまで、ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の詳細な条件や提出資料などを解説しましたが、ここではものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の申請を行う場合に注意すべきその他の事項を解説します。

補助金額が一定以上の場合は採択前にオンラインでの口頭審査が実施される

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠に申請する場合に注意すべきポイント1つめは「補助金額が一定以上の場合は採択前にオンラインでの口頭審査が実施される」ことです。

ものづくり補助金でオンライン面接(口頭審査)が実施されるのは初めてのことなので、詳細な進め方は現時点では完全にはわかっていません。

公募要領では、「口頭審査では、本事業に申請された事業計画の適格性、革新性、優位性、実現可能性等を審査いたします」とされている他、「 審査は申請事業者自身(法人代表者等)が対応してください。事業計画書作成 支援者、経営コンサルタント、社外顧問等の申請事業者以外の方の対応や同席 は一切認めません。 」とも記載されており、法人の代表者等が事業計画の内容をしっかりと口頭で説明できるように準備しておくことが重要となります。

また、審査期間は2024年4月1日(月)~2024年4月12日(金)とされています。日時の変更や希望は受け付けないこととされていますので、この間にオンラインミーティングが参加できるようにあらかじめスケジュールをあわせておく必要があることにも注意が必要です。

公募回数が年2回しかない

また、2024年度のものづくり補助金では、今まで通年で実施されていたものづくり補助金の公募回数が年2回に削減されます。遅くとも6月頃には最後の締切が実施される可能性が高いため、今年ものづくり補助金を活用して設備投資等を実施したいと考えている場合は早めに補助金申請の準備を進める必要があります。

補助事業期間が2024年12月10日まで

2024年度のものづくり補助金の補助事業期間は締切回によらず、2024年12月10日までとされています。

12月10日までに設備の発注、納品、支払いを完了し、実績報告書を提出する必要があるため、発注から納品までに時間がかかることが予想される場合はあらかじめ納期が正確にいつになるかを把握することをおすすめいたします。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠に採択されるために

補助金は申請すれば必ずもらえるわけではなく、審査を経て、優れた事業計画であるとされた事業計画だけが補助されます。ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠では、あらかじめ審査基準が明確に定められているため、審査基準に合致した事業計画を作成することで、補助金の採択率を高める事ができます。

ここでは、ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠に申請するうえで採択率を高めるためにできることを解説します。

審査項目にあった事業計画書を作成する

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の採択率を高めるうえで最も重要なことは、「審査項目にあった事業計画書を作成する」ことです。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠では、審査項目がすべて公開されています。具体的な審査項目は下記のとおりです。ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の審査項目は大きく「補助対象事業としての適格性」「技術面」「事業化面」「政策面」の4つに分類されます。

(1)補助対象事業としての適格性
公募要領に記載の対象事業、対象者者、申請要件、申請枠、補助率等を満たすか。3~5年計画で「付加価値額」 年平均成長率3%以上の増加等を達成する取組であるか。
(2)技術面
新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発または省力化及び生産性向上に資する生産プロセス改善やサービス提供方法の改善の取組となっているか。
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組であるか。 
試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。 
課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。
補助事業実施のための技術的能力が備わっているか。 
システム開発については汎用的に利用できるパッケージシステムを元に、顧客の希望に合わせて機能を追加するなどのカスタマイズを行う開発方式や、システムやソフトウェアをゼロからオーダーメイドで開発する開発方式となっており、オーダーメイドの取組になっているか。 
人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等となっているか。
(3)事業化面
補助事業実施のための社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか。
事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。クラウドファンディング等を活用し、市場ニーズの有無を検証できているか。 
補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。
補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。また、事業内容と経費とが整合しており、導入前と導入後の比較の上で費用対効果が明確に示されているか。
(4)政策面
地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。 
ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異 なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待で きるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。
先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境に配慮した事業の実施、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国のイノベーションを牽引し得るか。 

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠に採択されるためには「補助対象事業としての適格性」「技術面」「事業化面」「政策面」のすべての項目で高い点数が取れるような事業計画の作成を心がける必要があります。

加点の申請を最大限行う

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の採択率を高めるためには「加点の申請を最大限行う」ことも重要となります。加点の有無によって採択率が大きく変動することは当社の実績でも明らかになっているため、パートナーシップ構築宣言など、比較的簡単に取得する事ができる加点については積極的に取得することをおすすめします。

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠の加点項目の記載部分はこちら

補助金の専門家からアドバイスを受ける

ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠は数ある補助金の中でも申請の条件や採択の難易度が高い補助金であるため、自社のリソースだけで申請することが難しい場合や採択させるクオリティの事業計画が作成できない場合には補助金の専門家からアドバイスを受けて、事業計画書の作成や加点項目の取得についてのアドバイスを受けることをおすすめします。

認定支援機関であれば補助金の申請支援に対応している事が多く、一定の中小企業経営に関する知見を有していることが期待されるため、まずは認定支援機関などに問い合わせすることをおすすめします。

▼株式会社プランベース(認定支援機関)へのお問い合わせ・ご相談はこちら
https://planbase.co.jp/contact/

まとめ

本記事では、2024年度のものづくり補助金で新たに追加された、ものづくり補助金 省力化(オーダーメイド)枠について解説しました。

今まで1,250万円が上限(グローバル枠を除く)であったものづくり補助金の補助上限が大幅に上昇し、今まで以上に大規模な投資に対応できるようになったものづくり補助金は積極的な投資を行う企業にとってはぜひ利用したいおすすめの補助金となっています。

株式会社プランベースは認定支援機関として、いままでに200件以上のものづくり補助金の申請を支援してきた実績があります。
ものづくり補助金の申請をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください
https://planbase.co.jp/contact/

この記事の執筆者

村上 貴弘

村上 貴弘

東京大学経済学部卒。
中小企業診断士、行政書士。
2019年株式会社プランベース創業。
2021年meditips行政書士事務所開業。
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業など幅広い業種の補助金申請支援実績が豊富。特に事業再構築補助金やものづくり補助金、成長投資補助金といった大規模な補助金の申請に強みを持つ。