2023.03.29
事業再構築補助金
【2023年最新版】事業再構築補助金で見積書・相見積もりが必要になるケースとは??
新型コロナウイルスの影響を受け、開始する新規事業の環境整備などに費用が発生する場合、「事業再構築補助金」を活用できます。事業再構築補助金の申請には、見積書や相見積もりが必要になるため、事前に詳細を確認する必要があります。本記事では、事業再構築補助金の概要と、見積書・相見積もりの詳細について解説します。
事業再構築補助金について
事業再構築補助金について
事業再構築補助金を申請するにあたり、制度概要を理解する必要があります。 以下では、事業再構築補助金の概要を解説します。
コロナウイルスによる環境変化に対応するための補助金
事業再構築補助金とは、新型コロナウイルスによって、事業に変化を余儀なくされた中小企業を支援する制度です。
・10%以上売上が減っている ・新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組む ・定経営革新等支援機関と事業計画を策定
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などが、申請の条件となっています。 事業拡大や事業展開に挑戦する事業者を補助する制度となっており、補助金の活用によって大幅なコスト削減を実現できます。
事業再構築補助金の要件や補助金額等の詳細に関しては、別記事で解説しています。
▼事業再構築補助金の詳細な要件や補助金額等はこちら
https://planbase.co.jp/column/175/
事業再構築補助金で見積書が必要になるケース
事業再構築補助金で見積書が必要になるケース
事業再構築補助金の申請時には、見積書が必要になるケースがあります。見積書を発行してもらう場合には申請にかかる手間が増えるため、事前に詳細を確認しておくと良いでしょう。 以下では、事業再構築補助金の申請時に見積書が必要になるケースを解説します。
見積書は原則すべての経費に対して必要となる
事業再構築補助金では、原則としてすべての補助対象経費に見積書が必要です。事前に見積書を準備して、申請に備えましょう。見積書は、交付申請書提出日まで有効であることが求められます。発行時には日付に注意し、有効な見積書を提出できるように備えましょう。
「見積依頼書」の提出も必要
事業再構築補助金を申請する際、「見積依頼書」の提出が求められます。見積依頼書とは、仕様や要件を詳細に記載し、価格が妥当であること証明するための書類です。見積依頼書も原則として、すべての経費で提出が求められます。
事業再構築補助金の交付申請時における諸条件
事業再構築補助金の交付申請時における諸条件
事業再構築補助金の交付申請時には、把握しておくべき諸条件が複数あります。 例えば
・事業計画書、見積書、交付申請書別紙1に記載する購入商品は同一文言で書く ・依頼内容に応じた価格の妥当性を証明できる見積書を複数提出する (公募要領記載の謝金単価に準じない場合) ・見積書に諸経費や雑費などが含まれる場合、諸経費の内訳を記載する
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など、様々なルールが設けられています。全ての条件をしっかりと確認し、申請後に不備が発覚しないように準備することが必要です。
見積書はいつ提出するのか
見積書はいつ提出するのか
見積書が必要な場合、いつまでに見積書を提出する必要があるのでしょうか? 以下では、事業再構築補助金で見積書を提出するタイミングについて解説します。
見積書は「交付申請」の際に提出する
見積書は、補助金の申請時ではなく、事業再構築補助金の採択を受けた後の交付申請時に提出が必要です。基本的に交付申請は、申請から約3か月後にある採択発表後すぐに受付が開始されます。 まずは申請して採択結果を待ち、交付申請ができるように備えましょう。
見積書の再提出に注意
見積書の再提出に注意
事業再構築補助金で必要な見積書は、内容によって再提出が求められます。再提出になると余計な手間と時間を取られるため、万全の状態で提出するのがポイントです。 以下では、見積書が再提出になりやすい、よくあるパターンを紹介します。
経費明細表の積算基礎の記載ミス
事業再構築補助金における経費明細表の積算基礎で記載ミスがあると、見積書の再提出が必要です。経費明細表の積算基礎では「名称、単価、数量」等の記載が必要であり、ミスが発生しないように複数人でチェックするのが重要です。
建物の名称が異なっている
見積書における建物費で、建物名が異なっているケースも再提出になります。建物名は正しいものを記載し、提出書類内で統一するように注意しましょう。
事業再構築補助金では「相見積もり」も必要
事業再構築補助金では「相見積もり」も必要
事業再構築補助金の申請時には、「相見積もり」が必要になるケースもあります。 以下では、相見積もりの必要性について解説します。
事業再構築補助金では可能であれば相見積もりを取得する
事業再構築補助金の申請時には、可能な限り相見積もりを取得することが推奨されています。見積書のように必須ではありませんが、相見積もりがあると採択時に有利となる可能性もあります。
事業再構築補助金で相見積もりが必須になるケース
事業再構築補助金で相見積もりが必須になるケース
事業再構築補助金の申請内容によっては、相見積もりが必須になるケースがあります。 以下では、相見積もりが必須となる条件を紹介します。
建物費を計上する場合
建物の改修費や取り壊し費用を補助する建物費を計上する場合には、相見積もりが必須となります。具体的には、1件あたりの見積額の合計が税抜で50万円以上の場合、2社以上から同一条件の相見積もりをする必要があります。事業再構築補助金で建物費を計上する際には、相見積もりの必要性をチェックしておきましょう。
機械装置やシステム構築費を計上する場合
機械装置やシステム構築費の計上時にも、相見積もりが必要です。こちらも建物費と同様に、税抜50万円以上の場合には2社以上から同一条件の相見積もりを行います。
中古品を購入対象にする場合
事業再構築補助金の新規事業展開や事業転換時に中古品を購入する際にも、相見積もりが必要です。 製品の性能や製造年月日が同程度である場合には、3社以上で相見積もりが求められます。 中古市場であまり流通していないなど、価格の適正が判断できない場合には、相見積もりをしても補助の対象外になる可能性があります。
相見積もりの提出ができないときには「業者選定理由書」を提出する
相見積もりの提出ができないときには「業者選定理由書」を提出する
何らかの理由で相見積もりが提出できない場合には、代わりに「業者選定理由書」を提出します。
業者選定理由書とは
業者選定理由書とは、相見積もりが取れないことを合理的に証明するための書類です。訳あって相見積もりが取れない場合には、業者選定理由書でその理由を説明する必要があります。相見積もりが取れない合理的な理由としては、「知的財産権などの問題で販売元が限られている」のような理由が挙げられます。
相見積もりの取得が難しいと分かった場合、早い段階で業者選定理由書の作成に取りかかりましょう。
業者選定理由書の書き方について
業者選定理由書には、経費の費用項目、詳細内容、選定した業者名、選定における主な理由を記載します。選定理由には明確かつ納得のいく理由を記載し、合理性を重視するのがポイントです。 「相見積もりができなかった」「信頼できる業者だから」といった理由だけでは、不採用になることも考えられます。
事業再構築補助金の申請時には「planbase」にご相談を
事業再構築補助金の申請時には「planbase」にご相談を
事業再構築補助金の申請時に困っている事業者は、「planbase」の活用がおすすめです。
planbaseなら事業再構築補助金の申請支援が可能
「planbase」は、中小企業の補助金申請を支援している経営コンサルティング会社です。経済産業省の認定支援機関としてこれまでに多くの事業者の申請に携わり、採択件数は全国トップクラスの実績を誇ります。さまざまな業界・規模のクライアント様を支援した経験から、適切な申請方法を支援可能です。
豊富な実績を活かしたノウハウがあるため、初めての補助金申請でも安心してお任せいただけます。事業再構築補助金の申請が上手くいかない、見積書や相見積もりの作成方法に不明点があるなど、どのような理由でも補助金申請にお困りの際にはお気軽にご相談ください。
まとめ
まとめ
事業再構築補助金の申請時には見積書および相見積もりが必要になるため、事前に詳細を確認しておきましょう。 初めての申請でご不明点が多いときには、無料で相談を受け付けておりますので、 ぜひお気軽にplanbaseへご相談ください。
▼事業再構築補助金の無料相談はこちら
https://planbase.co.jp/lp/saikouchiku/
この記事の執筆者

村上 貴弘
東京大学経済学部卒。
中小企業診断士、行政書士。
2019年株式会社プランベース創業。
2021年meditips行政書士事務所開業。
製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業など幅広い業種の補助金申請支援実績が豊富。特に事業再構築補助金やものづくり補助金、成長投資補助金といった大規模な補助金の申請に強みを持つ。
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